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介護ビジネスの市場規模

介護ビジネスでは,具体的には訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス デイホーム)、短期入所介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、ケアハウス等を扱います

介護ビジネスの市場規模についてですが、『図解革命!業界地図最新ダイジェスト 2009年版』(高橋書店)では、介護サービス業界の業界規模は5兆8,743億円とされています。また、『最新業界地図がまるごとわかる本 2008年度版』(高橋書店 2006)によれば、介護サービス業界について「市場規模は10兆円ともいわれる」と記されています。なお、『シニアビジネス業界がわかる』(技術評論社 2007)では2015年のシニアビジネスの市場規模を127兆円と推計していますが、これは同資料が「シニアビジネス」という介護ビジネスより広い概念を対象にしているためと思われます。

介護ビジネスを取り巻く環境

介護保険制度は平成12年4月、国内で5番目の保険制度として導入されました。導入当初は民間企業のバブル的参入等が懸念されましたが、大きなトラブルもなく、事業所数、利用者(介護老人保健施設等の場合は在所者)数ともに増加を続けました。介護サービス施設・事業所調査外部サイトへのリンクによれば、平成12年の事業所数、利用者数・在所者数がそれぞれ8万36事業所、383万6,035人であったのに対し、平成18年は14万2,163事業所、689万3,239人となっています。

介護ビジネスに関する最近の動向としては、平成18年4月、介護保険法が改正され、介護予防サービスに対しても給付が行われようになった一方、要介護度に応じて保険給付の上限が一部引き下げられました。この結果、要介護度が軽度の利用者の単価は抑えられることなり、介護関連各社は比較的単価の高い、要介護度が中度から重度の利用者の呼び込みに力を注ぐようになっています。 また、『日経産業新聞』(日本経済新聞社 日刊)2007年1月25日号・1月29日号には「介護保険調査から(上)・(下)」という特集記事が掲載されており、2006年4月の改正介護保険法の施行により、介護事業者とサービス利用者の双方共に負担が増したこと、介護事業者は介護保険の対象にならない高齢者向けサービスの拡充に動いていること等が記されていました。

なお、介護ビジネス・高齢者福祉産業に多大な影響を及ぼす高齢者人口については、今後一層増加する見通しであり、 日本の将来推計人口(平成18年12月推計)別人口および年齢構造係数:出生中位(死亡中位)推計によれば、65歳以上の人口は、平成30年には3,538万人、平成40年には3,643万8,000人になると予想されています。

同様に『日本経済新聞』(日本経済新聞社)2008年10月13日号に掲載された厚生労働省調査の結果によると、介護に携わる人員は 2006年の時点で2000年の2倍になる117万人に拡大し、2014年までには最大で156万人が必要になるとされています。一方で、業界においては人手不足が続いており、有効求人倍率は2.10倍になっています。

最近の動向としては、『日経産業新聞』(日本経済新聞社)2010年1月22日号で介護食市場を取り上げています。現在、介護食は毎年1割強のペースで伸びており、調査会社富士経済では、2009年の市場規模を148億円と予測しているとのことです。

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訪問介護事業には次のような特徴があります。

①人件費が売上に連動する

訪問介護の場合、経費の大部分は登録ヘルパーの人件費です。一般的には、人件費は売上に関係なく発生する固定費と考えられます。しかし、訪問介護の場合は利用者へのサービス提供時間が売上となり、人件費はヘルパーが行うサービス提供時間となります。そのため、売上が発生しない限り人件費も発生しません。

②代金回収に労力を要しない

どれだけ売上をあげても、代金を回収できなければ黒字倒産してしまいます。 介護報酬は9割が自治体から支払われるため、回収不能となることがなく、代金回収に労力を必要とすることもありません。

③在庫を持つ必要がない

小売であれば商品、飲食店であれば食材、飲料などの仕入が発生し、在庫を持つ必要がありますが、訪問介護にはそのような在庫はありません。

④継続的なサービス提供が見込まれる

利用者へのサービスは入院や死亡などがない限り継続されます。また、一般的にはサービス回数、時間も増えていく傾向があります。

⑤季節変動や景気に左右されない

訪問介護では季節による売上の増減はあまりありません。また、事業が軌道にのれば景気にも左右されないため、急激な利用者減少による売上減も考えにくくなります。

⑥消費税の納税義務がない

事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。しかし、消費税法上、介護報酬は非課税売上とされているため、介護保険以外の収入(課税売上)が基準を超えない限り、消費税の納税義務はありません。

⑦利用者確保には戦略が必要

一般の事業ではマーケティングや営業活動により、顧客に直接アプローチします。しかし介護事業の場合、サービス利用者はケアマネージャーの作成するケアプランに沿って、介護サービスの提供を受けます。

そのため、介護サービスを提供する事業者は、ケアマネージャーに自らのサービスをケアプランに加えてもらう必要があります。しかし、サービス提供事業者は数多く存在するため、自社を選んでもらうのはなかなか難しいというのが現状です。 居宅介護支援事業所(ケアマネージャー業務を行う事業所)への定期的な営業活動や他の事業所にはない特色を持つなど、戦略的な営業計画が重要となります。また、訪問介護事業所に居宅介護支援事業所を併設するなどの検討も必要となってきます。

⑧利用者とヘルパーとのバランス

事業が軌道にのり利用者数が増加してくると、それに対応できる登録ヘルパーの人員も確保しなければなりません。 サービスの依頼がいつあるか分からないので、依頼がいつ来てもいいようにヘルパーを確保しておく必要があります。しかし、仕事の依頼ができないのにヘルパーを待たせることもできません。また、募集をしても条件の合うヘルパーをすぐに集めることができないかもしれません。 ある程度の新規利用者は余裕を持って受入れできる人員バランスをキープする必要があります。そのためには、利用者見込み数や職員採用人数などの事前計画が重要となります。

介護事業申請手続

(1)介護事業申請手続きの流れ

介護保険事業を行うには法人格を取得することが絶対条件です。あるいはすでに会社経営をしている場合には定款変更手続きを行うところからスタートです。

新規に法人を立ち上げる場合には株式会社、合資会社、NPO法人、社会福祉法人,一般社団法人などの法人格を取得することになります。どのような法人で立ち上げるのか迷っている場合はご相談ください。

既存法人の場合においては,定款に介護事業を行う旨の文言記載がない場合、定款変更の手続きを行うことになります。

 

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(2)事前協議

通所介護(ディサービス)、短期入所生活介護(ショートスティ)、小規模多機能型居宅介護などの施設系は、事前協議から行います。

(3)具体的な流れ

  1. 事前協議
  2. 施設建築あるいは改修
  3. 老人福祉法による設置届け出

介護事業の指定要件の確認と確保

  1. 人員の確認および確保 
  2. 設備要件の確認および確保
  3. 必要書類の用意および申請書類の作成

デイサービス事業所として使用する物件に関しては、介護保険事業者指定のための要件を満たす必要がございます。   物件が決まりましたら、設備要件・建築基準法・消防法などの関係法令を満たすべく改築・改装を行います。

申請の予約

介護保険法による指定申請

予約日に申請書類の提出と面談

 法人格の設立(登記)が完了しましたら、都道府県への介護保険事業者 指定申請手続きを行うことになります。

 ※申請の際には実際に利用者がいつでも利用できるような状態での写真を添付する必要がございます。つまり、この時点で改装が完了し、備品などの設置を完了している必要がございます。申請手続きについてはご用命、また、ご不明な点がございましたらこちらまでご連絡ください。

現地調査

通所介護(ディサービス デイホーム)、短期入所生活介護(ショートスティ)、小規模多機能型居宅介護などの施設系

指定・研修

介護事業開設までの期間

お客様の法人設立から立ち上げるのか、開設事務所が決まっているのかなどにより、準備期間に要する日数がまちまちのため、準備に要する日数は一概に言えませんが、準備が整い、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売のサービス事業者の申請してから指定を受けるのは、約1ヶ月半〜2ヵ月ぐらいになります。

通所介護や小規模多機能型居宅介護などの施設系は、改修あるいは、新築などにより本申請にたどり着くまでの期間が大きく左右されます。そのため、期間については、当事務所までお問い合わせください。

なお、株式会社設立の場合は、準備に要する日数は除くと、約2〜3週間ぐらいです。

事務所

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