町内会や気の合う仲間のサークルも一般社団法人として法人設立できるようになりました
一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何ら制限がありません。公益事業のみではなく、非公益で非営利の事業(町内会、自治会,同窓会、サークルなど)を行う任意団体また、ソーシャルビジネスなど収益事業を行う団体も含め、自由で自立的に活動できます。 一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
このため従来は法人化が難しく任意団体としてしか活動出来なかった団体や事業でも法人化が可能になったのがポイントです。また団体の業種や資本金も問われませんので小規模な団体でも法人化が可能になり営利活動も行えます。
また障害福祉サービス事業を新規立ち上げる際にも一般社団法人は有効なツールになります。
一般社団法人として法人格取得のメリット
土地,建物の不動産の登記が一般社団法人名義で行うことができます。また銀行口座も「一般社団法人○○名」で開設することができ,団体の構成員との財産を明確に区別することができるようになります。また法人になるため社会的信用も高まります。
一般社団法人として法人格取得のデメリット
一般社団・財団法人法においては、会計帳簿のほか、貸借対照表・損益計算書・事業報告及びこれらの附属明細書を作成しなければならないこととなっていますので会計の事務負担が増えます。
剰余金の分配ができません、これは噛み砕いて言うならば、会社における株主配当のようなものは一般社団法人,一般財団法人ではできないということです。
一般社団法人 設立の準備と流れ
- 定款(ていかん)の作成
- 公証役場にて定款認証手続
- 役員選任・代表理事選任等
- 一般社団法人設立登記申請
設立に当たっては,2人以上の社員(構成員のこと)が必要です。社員には,法人もなることができます。

設立にあたり定款で決めておく事
まずは、定款を作成します。定款に盛り込む内容は〔目的、名称、主たる事務所の所在地、社員名、事業内容、会員資格の制限、総会の規定、役員の規定〕などです。
一般社団法人の定款には,次に掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
- 目的 / 名称 / 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定 / 公告方法 / 事業年度
なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。
一般社団法人として非課税のメリットを受けるために
非営利型一般社団法人と認められるためには、定款内に次の1〜3までの事項を定めておく必要があります。
- 剰余金を分配しない定めを置くこと
- 解散時の残余財産を公益社団法人等に帰属する定めを置くこと
- 理事の親族制限(三親等以内が3分の1以下)を置くこと
設立にあたり定款に記載されても無効になる事項
- 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
- 社員総会以外の機関が決議事項を決定することができるとする定め
- 社員が議決権を行使することができない旨の定め
一般社団法人の機関設計
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
理事 監事 / 社員
理事及び監事は社員決議によって選任されます。設立には理事が必須ですが、監事は任意設置です。社員とは議決権を有する者のことで、設立には2人以上必要です。社員が0人になると解散となります。
一般社団法人の社員総会
社員総会は法人の一切の事項について決議できます。役員の選任・解任、定款変更、解散などの重要事項を決定する最高意思決定機関です。
一般社団法人の設立に必要な費用
- 定款認証手数料 5万数千円程度
- 登録免許税(登記手数料) 6万円
- 印鑑証明書交付手数料 / 代表者印代金
設立に必要な書類
- 定款 / 設立時社員の一致を証する書面
- 設立時代表理事選定書 / 就任承諾書 / 印鑑証明書
一般財団法人の設立
手続の流れ:定款作成・認証 → 財産(300万円以上)の拠出 → 役員等の選任 → 設立手続の調査 → 設立登記申請
一般財団法人は社員・社員総会がなく、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事の設置が必須です。理事3人以上、監事1人以上が必要となります。
一般財団法人を遺言で設立する場合
遺言で設立意思を表示し、遺言執行者が定款作成や財産拠出の手続きを行います。