町内会や気の合う仲間のサークルも一般社団法人として法人設立できるようになりました
一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何ら制限がありません。公益事業のみではなく、非公益で非営利の事業(町内会、自治会,同窓会、サークルなど)を行う任意団体また、ソーシャルビジネスなど収益事業を行う団体も含め、自由で自立的に活動できます。 一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
このため従来は法人化が難しく任意団体としてしか活動出来なかった団体や事業でも法人化が可能になったのがポイントです。また団体の業種や資本金も問われませんので小規模な団体でも法人化が可能になり営利活動も行えます。
また障害福祉サービス事業を新規立ち上げる際にも一般社団法人は有効なツールになります。
一般社団法人として法人格取得のメリット
土地,建物の不動産の登記が一般社団法人名義で行うことができます。また銀行口座も「一般社団法人○○名」で開設することができ,団体の構成員との財産を明確に区別することができるようになります。また法人になるため社会的信用も高まります。
一般社団法人として法人格取得のデメリット
一般社団・財団法人法においては、会計帳簿のほか、貸借対照表・損益計算書・事業報告及びこれら の附属明細書を作成しなければならないこととなっていますので会計の事務負担が増えます。
剰余金の分配ができません、これは噛み砕いて言うならば、会社における株主配当のようなものは一般社団法人,一般財団法人ではできないということです。
一般社団法人 設立の準備と流れ
- 定款(ていかん)の作成
- 公証役場にて定款認証手続
- 役員選任・代表理事選任等(定款であらかじめ理事、代表理事を決めることも可能です)
- 一般社団法人設立登記申請
設立に当たっては,2人以上の社員(構成員のこと)が必要です。社員には,法人もなることができます。
設立にあたり定款で決めておく事
まずは、定款を作成します。定款に盛り込む内容は〔目的、名称、主たる事務所の所在地、社員名、事業内容、会員資格の制限、総会の規定、役員の規定〕などです。大規模な法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合は、この他に〔理事会の規定〕についても盛り込む必要があります。
一般社団法人の定款には,次に掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。 また少なくとも社員になることができる条件に関する事項は、必ず定款に明記しなければなりません。
一般社団法人として非課税のメリットを受けるために
税務上及び寄付金制度上のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認められるためには、定款内に次の1〜3までの事項を定めておく必要があります。
- 剰余金を分配しない定めを置くこと
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事会を置いており、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限を置くこと
設立にあたり定款に記載されても無効になる事項
- 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産(解散する時に債権者などへの支払いを終えた後の残りの財産)の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
- 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
- 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め
一般社団法人の機関設計
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
理事 監事
理事及び監事は、一般社団法人では社員の決議によって選任され、一般財団法人においては評議員会の決議により選任されるものとなっています。 一般社団法人設立のためには理事は必ず選任する必要がありますが、監事は任意での設置が可能です。
一般社団法人の社員
社員とは、会社の従業員という意味ではなく、社員総会出の議決権を有する者のことをいいます。 一般社団法人の設立に当たっては、2人以上の社員が必要で、社員には,法人もなることができます。
また、設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が0人となった場合には、解散することになります。
一般社団法人の社員総会
社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。 ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。 具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。さらに,定款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。
一般社団法人の設立に必要な費用
- 定款認証手数料5万数千円程度
- 登録免許税(登記手数料) 6万円
- 印鑑証明書交付手数料 千円程度(理事の人数等によります)
代表者印の代金1万円くらいから(販売店や印鑑の材質などによります)
設立に必要な書類
- 定款
- 設立時社員の一致があったことを証する書面
- 設立時理事が設立時代表理事を選定した書面
- 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
- 印鑑証明書
一般財団法人の設立
一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは,次のとおりです。
- 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
- 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
- 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
- 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
- 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
- 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。
一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。一般財団法人は一定の目的のための財産に対する法人格であるため、社員・社員総会がありません。
一般財団法人の機関
一般財団法人には評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
理事については任期2年以内、評議員については任期4年(定款で6年まで伸長可)、評議員会、理事会、監事(任期4年、定款で2年まで短縮可)となっています。 理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行します。
また、一般社団法人と異なり、一般財団法人では理事会の設置が必須であるため、理事3人以上、監事1人以上を置くことも必須となります。
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般財団法人を遺言で設立する場合
遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。 その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、団法人の設立登記の申請を行います。 その際の手続の流れの概略は、次の(1)から(6)までのとおりです。
- 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定める。
- 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。
- 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う
- 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含みます。)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う。
- 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
- 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う