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現在地|建設業許可申請サポート

建設業許可を新規で取得したいとお考えの皆様へ

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、元請、下請を問わず、また、個人、法人の別を問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を必要としません。

※軽微な建設工事とは

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事

※上記金額は消費税を含んだ金額です。


建設業許可を受けるための要件

許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること(経管)

建設業の経営は、他の産業とは異なる特徴(受注生産、前金払等)があるため、適正な経営を期待するために設けられた要件です。法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営経験があること
  • 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験があること
  • 許可を受けようとする業種に関して7年以上の経営経験に準ずる経験があること

2.専任技術者を営業所ごとに置いていること(専技)

建設工事の請負契約の適正な締結や履行を確保するために、各営業所に一定の資格や実務経験を有する技術者を常勤で置く必要があります。

  • 指定学科を修了し、かつ、一定期間(高校卒5年、大学卒3年)の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 国家資格(1級・2級施工管理技士、技能検定等)を有する者

3.誠実性があること

請負契約の締結や履行に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。対象者は、法人・役員・支店長・営業所長・個人事業主などです。

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業の経営には資金準備が必要なため、以下のいずれかを満たす必要があります(一般建設業の場合)。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の発行する残高証明書等)
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

5.欠格要件に該当しないこと

許可申請書又は添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載を欠いているとき、また、役員等が一定の刑罰を受けてから5年を経過していない場合などは許可が受けられません。

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