建設業許可申請に必要な書類
個人申請
- 住民票
- 健康保険証(他に国保等)
- 工事請負契約書等工事の実績を証明するもの(必要年分)
- 税務署の押印がある確定申告書控え(必要年分)
- 個人事業税納税証明書
- 500万円以上の残高証明書
法人申請
- 役員住民票
- 役員の健康保険証(他に国保等)
- 工事請負契約書等工事の実績を証明するもの(必要年分)
- 500万円以上の残高証明書
- 会社の謄本、会社の定款、財務諸表(3年分)
- 税務署の押印がある法人の確定申告書控え(必要年分)
- 法人事業税納税証明書
建設業許可に付随する関連業務のご案内
建設業許可(更新)申請
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、御注意ください。許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。期間満了日の30日前までに兵庫県に申請してください。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です
建設業許可の追加更新
同一業者にかかる二以上の許可の一本化
すでに許可を受けている一の業者(申請者)が更新を待たずに(つまり有効期間中)、他の業種で追加許可を受けたい場合、許可業務の円滑化という観点から、原則としては先の業種は追加許可と同時に更新(繰上更新)されたものとみなされます。
事業年度終了に係る変更届(決算変更届)
建設業許可業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、事業年度終了に係る変更届の手続が必要となります。これは、通常の決算報告書の財務諸表とは異なる建設簿記に沿って作成し提出する必要があります。また、経営事項審査を受ける場合は、この決算変更届を兵庫県に審査日までに提出しなければなりません。
その他の変更届
次の場合は兵庫県に変更書類を提出します。
- 商号または名称を変更した時
- 営業所が移転,廃止した時
- 資本金又は役員が変更(辞職、死亡)になった時
- 経営業務の管理者が変更(辞職、死亡)した時
- 専任技術者が変更(辞職、死亡)になった時
- 定款の変更があった時。その他会社に何らかの変更があった時
専任技術者変更届
建設業許可要件のひとつである専任技術者が交代したときに提出します。
専任技術者が辞めて、新しく要件を満たせる人がいない場合は、建設業許可の要件を満たせませんので、専任技術者となれる者を確保しておくことが必要になります。 この変更届には、新しい専任技術者の資格者証等を添付します。提出の際には、原本を持参し、常勤を証明できる書類を提示する必要があります。
資格者証、合格者証を紛失している場合が多々あります。紛失の場合原本確認が出来ませんので困ったことになりますが、資格者証、合格者証は再発行が可能ですので、再発行してください。
経営業務管理責任者変更届
建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者が交代したときに提出します。 経営業務管理責任者には、会社の場合は会社の役員がなっているので、役員の変更があったとき、社長(代表取締役)が死亡したときに、こちらの変更が生じる場合があります。
後任の経営業務管理責任者になられる役員も5年の取締役経験等を満たす必要があります。履歴謄本等で役員経験を証明する必要があります。 専任技術者と同じでこちらも常勤を証明できる書類を提示する必要があります。
また個人事業の場合は、経営業務管理責任者は個人事業主がなっておりますので、その個人事業主が亡くなり息子さんが後を継ごうとする場合は、この変更届では出来ません。新たに息子さん名義で新規の建設業許可申請をしなければなりません。
もちろん、新規に兵庫県に建設業許可申請をする場合は、すべての許可要件をクリアしなければなりません。建設業の事業承継については建設業の事業承継のページを参考にしてください