行政書士高瀬法務事務所は西脇市、小野市、加東市、加西市,多可町,三木市、神戸市、明石市、加古川、姫路、神戸市を対応エリアにアパート、マンションなどの家賃滞納回収の相談を行っております

現在地|滞納家賃回収代行|内容証明

滞納家賃が回収できずお困りの大家さんへ

アパート,マンション,コーポなど不動産経営は従来まで手堅い投資だと考えられてきましたが,この時代においては家賃の滞納が増えつつあり,甘く見ると大やけどを負います。

仲介業者任せにしないで不良家賃滞納者や管理費滞納者といかに対応するかのノウハウの蓄積がこれからの大家さんの必須条件になります。

また家賃保証会社リプラスの破産でわかるように大家さんにとっても万全な体制ではありません,最近は景気の悪化や雇用関係の悪化により家賃滞納者や家賃滞納額が増加傾向です。収益物件の価値を自衛する為にも家賃の滞納に備えての強制退去や回収ノウハウが必要となってきています。

入居の際の契約で気をつけるべきこと

入居時で大事なことは契約書作成と同時にできるだけ入居者,保証人の情報を集めておくことが必要です。信用力調査のノウハウが将来のリスクを低減させます。

  • 収入証明書,連帯保証人引受承諾書,印鑑証明書など
  • 住民票(本籍地入り)
  • 免許証コピー
  • 連帯保証人引受承諾書
  • 印鑑証明書など

その他,クレジットカードと直近の明細書や携帯の直近請求書など

滞納家賃の回収にむけた具体的対応はどうするべきか

口頭,電話,はがきなどで何ら反応がない場合には滞納の危険信号です。早期のアクションが重要です。

ただし,家賃滞納を理由に勝手に入居者の部屋に上がり込んだり,無断でカギを交換してしまうことは出来ません。

家賃滞納者や管理費滞納者のパターン(金銭的にルーズ、または収入低下)を早期に見極めることが家賃回収のポイントです。

アパート外観

滞納家賃回収のため内容証明を出すにあたっては,物件表示を登記事項証明書通りにし、滞納家賃額に誤りが無いかチェックする必要があります。内容証明の期日に滞納者から反応があった場合,大家さんにとって家賃回収に向けての最大のチャンスです。

それでも家賃回収出来ない

内容証明を出しても反応がない場合は,簡易裁判所での支払督促や民事調停,少額訴訟を視野に入れなければなりません。家賃・管理費の時効は5年であることも注意が必要です。

訴訟まで行かないで解決するのがベターと思われます。具体例は滞納家賃回収具体例のページから。

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