こんな方に遺言作成をおすすめします
誰もが願う,他人に迷惑をかけず,自分に責任をもって,自分らしく生きること。この最後の締めくくりが遺言です。 自分の亡き後における親族間の骨肉の争いを防ぎたい,大事な人を守ってやりたい,後継者に事業を上手に引継ぎたい,世話になった者にそれなりのことをしてあげたい,相続の手続きを簡略にしてやりたいなど様々な想いを叶える手段に遺言があります。
遺言をすることは,今に生きる人の務めであり,最後の責任でもあります。そこで,相続争いを未然に防止する事を中心に,相続の基本,より良い遺言の作り方等について,分かりやすく説明します。
遺言作成のメリット 遺産分割協議をスムーズに進められる
遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺言書を残さなかったケースで争いになることが多いのが実情です。
子供のいない夫婦の方
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、前もって遺言を書いておけば、全て配偶者に相続させることができ、手続きもスムーズになります。

相続争いが予想される場合
遺留分に配慮しつつ、自分の意思で財産を承継させたい場合に有効です。
法定相続人以外の人に、財産をあげたい方
内縁の配偶者や、特に世話になった親族(子の妻など)、公益法人への寄付を希望される場合です。
事業や商売を特定の相続人に継がせたい方
円滑な事業承継のために、株式や事業用資産の分散を防ぐ必要があります。
法定相続人が、誰もいない方
最終的に国庫へ帰属する前に、特定の個人や団体に遺贈することを検討すべきです。
遺言の種類とそれぞれのメリットデメリット
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
当事務所では紛争を防ぎ、安全にそして確実に遺産の引継ぎが出来る方法として公正証書遺言をお薦めしています。
公正証書遺言と自筆遺言の比較
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 方式 | 公証人が作成 | 本人が自筆 |
| 長所 | 無効の恐れがなく、検認不要 | 費用がかからず手軽 |
| 短所 | 手数料がかかる | 不備で無効になるリスク |
遺言作成のための準備
正確な財産の把握から始めます。預貯金,株式,不動産の名寄帳などにより財産目録を作成します。
自筆証書遺言で注意すべきこと
- 全文自筆であること(ワープロ不可)
- 正確な年月日を記載すること(吉日は不可)
- 押印(実印推奨)が必要
- 夫婦連名での作成は無効
遺言をみつけたときは、どうするのか
自筆証書遺言の場合、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
遺言が二つ見つかった場合
内容が抵触する場合、日付の新しい遺言が優先されます。
