西脇市、小野市、加東市、加西市,多可町,三木市、神戸市、明石市、加古川、姫路、兵庫県で事業承継のコンサルティングやサポートをしています。 


現在地|HOME>事業承継

中小企業における経営の承継(事業承継)の円滑化

紳士の画像

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年5月9日に国会で成立しました。この法律の主な内容は次の3つです。この法律は、地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続のために作られました。これにより円滑な事業承継ができると期待されています。つまりあらかじめ相続人となるものなかから後継者、跡継ぎを考えていらっしゃる場合において,オーナーの元気なうちから跡継ぎや相続のためのプランが作成できるといいうわけです。

ポイントは以下の三つです

三つのバックアップ 相続税法の特例 金融支援 民法の特例

  1. 相続税法の特例(多額な相続税を回避するための対策)
  2. 金融支援(多額の資金需要の発生に対する対応策)
  3. 民法の特例(遺産分割による株式の分散対策で株式を集中させる)

納税猶予制度

納税猶予制度とは、既に施行されている農地等についての相続税の納税猶予制度と同様に、一定の要件を満たす場合において、相続税の納税が猶予される制度です。


今回の改正案では、納税猶予の対象株式に係る相続税額の80%相当額が猶予され、相続人が納税猶予の対象株式を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、納付が免除される予定です。これにより,相続発生による法外な相続税に苦しむ事が回避され,円滑な事業承継が可能になります。事業承継においてネックになるのは、保有株に課税される相続税などに代表される税金です。相続税の支払いや遺産の分割が後継者の負担となり、そのため事業を縮小したり畳んでしまったりする中小企業が急増していましたが納税猶予制度で緩和される事になります。

要 件

  

中小企業者のうち下記の要件を満たす会社の相続株式

1. 被相続人

  1. 会社の代表者又は過去に代表者であったこと
  2. 代表者であったいずれかの時に被相続人と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、事業承継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと

2. 後継者 

  1. 被相続人の死亡直前において既に取締役であり、遅くとも相続開始日から5ヶ月以内には代表者になっていること
  2. 同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者の中で筆頭株主であること

金融支援

中小企業者やその後継者が事業の円滑な継続のために必要となる資金を支援するための特例が創設されます。(中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法等の特例)

中小企業の企業承継(事業承継)では、経営者交代による信用状態の悪化や、自社株や事業用資産についての多額の相続税の負担など、企業や後継者にとって資金需要が見込まれるケースが想定されます。

このような場合に、役所から認定された中小企業については、運転資金などの支援のために信用保険の別枠化が図られたり、後継者が一定の政府系金融機関から自社株の相続税資金などの融資を受けることができるようになります。

なおこの金融支援は、相続によって親族が承継する場合に限定されていません。経営者が退任して承継するときや、親族以外の役員や従業員が買収によって承継するときにも広く活用できる制度となっています

適用対象者

経営承継(事業承継)に伴い、事業活動の継続に支障が生じていると認められることについて、経済産業大臣の認定を受けることができるもの(非上場会社及び個人事業主)

遺留分(いりゅうぶん)の扱いの民法上の特例

従来から生前贈与を活用した企業承継の方法もありましたが,生前贈与の場合には贈与分が持ち戻しされ相続財産にカウントされてしまうデメリットがありました。 (後で相続人同士で遺産分割を巡る争いになる可能性があるということです)民法上では生前に遺留分を放棄する事もできますが,家庭裁判所の許可が必要になるなど使い勝手が悪いのです。 このため,遺留分の例外を認める必要が強く叫ばれたのです

相続における遺留分の特例

これは、経営者の相続人全員が書面で合意することによって、相続人の遺留分(いりゅうぶん)(民法上、相続人が最低限保証されている相続分 詳しい説明は相続用語解説ページ)を算定するにあたって、会社の株式を算定の対象から除外することなどができるという制度です。

これにより,会社の株式を相続人の一人である後継者に集中させることが可能になりました。 贈与株式の評価額を予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリットが見込め事業承継がスムースに運びます。

なお、この民法特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認の申請手続きや、家庭裁判所での許可の手続が必要とされます。


生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度の創設

旧代表者の生前に,旧代表者から後継者が生前贈与された自社株式等の評価額を合意時点の価格に固定する合意を,旧代表者の推定相続人全員が書面により行ってから1カ月以内に経済産業大臣に申請して確認を受けた後,その確認後1カ月以内に,後継者単独で家庭裁判所に許可申請をして,家庭裁判所がそれを許可をすることにより,上記合意の効力が発生する制度です。

 この合意により,旧代表者から生前自社株式等を贈与された後に,後継者が後継者の貢献により自社株式等の価値が上昇しても,その上昇価値分を後継者が保持できます。 これにより事業の相続に伴う法外な相続税に苦しむ事がなくなります

その他の事業承継の方法 信託を利用した事業承継

株式や不動産の信託を利用した事業承継も可能です。不動産や株式について信託を行いその収益の一部を遺留分相当額に当てる事で特定の後継者に事業承継させることが可能になります

mailform

事務所