NPO法人と非営利性
NPO法人(Non profit Organizationという英語の略称で、一般的には「民間非営利組織」と訳されています。)は誰でも資金なしに設立する事が出来る点に最大の特徴があります。(株式会社の様に資本金制がありません) 但し、次のような要件を満たす必要があります。
- 団体の主たる活動目的がNPO法に定める17分野の非営利活動の一つ又は複数にあてはまる必要がある
- サービスの対象者が不特定多数に開かれていなければならない
- 営利を目的としない
- 社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さない
- 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下である
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでない
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正 2011年
- 特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正により、NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条例で定める活動」3分野が追加されました。
非営利とは
非営利というと、お金をもらったり利益をあげたりすることはできないと思われるかもしれませんが、そうではなく、利益を団体の構成員に分配しないということを意味しています。
NPO職員の給料と非営利
職員の給料も団体の運営に必要なものであり、正当な労働の対価として支払うのであれば、利益の分配とは言えません。


