NPO法人設立手続の準備と流れ
NPO設立発起人会
NPO法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業所計画書、活動計算書等(申請書類等)について検討し、作成します。 これが、NPO設立総会の議案となります。この時、今一度、法人格取得について設立者の意思統一しておきましょう。
NPO設立総会の開催
NPO設立当初の社員※が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。なお、任意団体からNPO法人化する場合は、任意団体の財産などを新法人に継承することを確認します。 また、設立総会議事録も申請書類※の1つになります。
※社員・・・社団の構成員(総会議決権を有する者が該当)NPO法人の設立には、社員(株式会社の出資者・株主に相当)が10名以上必要です。
※NPO設立についての意思の決定を証する議事録の謄本のこと
NPO設立申請における必要書類の作成
NPO設立総会での委任を受け、役員(理事・監事)の就任承諾及び誓約書と住民票を取り寄せるとともに、総会での訂正分等を含めて設立申請に必要な書類を一式を作成します。
NPO設立認証の申請
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正 平成24年法改正により内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管される。
NPO認証必要書類
- 申請書 1部
- 定款 2部
- 役員名簿 2部
- 就任承諾書 1部
- 役員の住所又は居所を証する書面(施行規則第二条第二項) 1部
- 宣誓書 1部
- 役員のうち報酬を受ける者の名簿 1部
- 社員のうち10人以上の者の名簿 1部
- 確認書 1部
- 設立趣旨書 2部
- 設立者名簿 1部
- 設立についての意思の決定を証する議事録 1部
- 設立当初の財産目録 1部
- 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ) 1部
- 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書 2部
- 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書
認証書類の縦覧・審査(2ヶ月と1日以上、4ヶ月以内)
申請書類受理後、2ヶ月間、一般に縦覧(自由に見ること)されてます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後、2ヶ月以内でで条例で定める期間認証・不認証が決定されます。県民生活課においてあり、見れるようになっています。他のNPO法人の書類を参考にできます。認証・不認証はこの期間で決まります。
NPO設立登記の申請
NPO法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて"法人"として設立されます。NPOの主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領日後、2週間以内に登記の申請をすませましょう。(設立日は、設立登記申請日になります)
NPO法人の設立
NPO法人の主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立します。