任意団体からNPO法人への移行
組織が別である任意団体からNPO法人へ会計をそのまま引き継ぐことはできませんそこで、任意団体の財産の移行に際しては、
- はじめに任意団体を解散してからNPO法人設立時財産とする
- NPO法人を設立後、任意団体から財産を寄附する(NPO法人が寄付を受ける)方法があります
いずれの方法にせよ、任意団体から引き継ぐ財産が収益事業にかかるものでなければ課税関係は発生しません。
農地法改正とNPO法人の農業経営参入
農地法の改正により農業法人以外のNPO法人なども市町村と協定を結んで農地のリースができるようになりました。栽培した野菜を売って利益を上げるなど新しい収益機会やバイオマスを利用した新しい循環型アグリビジネス参入のチャンスとも言えます。
詳しくは農地転用 農地法改正のページへ
NPO法人から公益社団法人,公益財団法人への移行
これまで、NPO法人として活動を続けてきた団体が公益社団法人への移行を目指す場合には新たに申請作業が必要になります。認定されれば、寄附金税制の優遇(寄付する方に対する税制優遇)、NPO法人と比べて一定の税の優遇等を受けることができるようになります。この場合にはまずNPO法人を解散してから一般社団法人,一般財団法人を立ち上げ,その後公益認定を申請する手順になります。 詳しくは公益認定のページへ