NPOの解散とその手続き
NPOの解散手続きには解散とNPOの財産関係の清算の両方を行う必要があります
NPO法人の解散手続き(解散と清算)
NPO法人が解散するのは以下のようなときです。
- 社員総会で決議したとき
- 定款で定めた解散事由が発生したとき
- 目的とする特定非営利活動に係る事業が成功できなくなったとき
- 社員がいなくなったとき
- 合併したとき
- 破産手続の開始が決定したとき
- 設立の認証が取り消されたとき
1. NPO総会で解散を決定する
NPOの総会で解散を決議するには、定款に別の定めがない限り総社員の4分の3以上の 賛成が必要です。 また、NPOの定款で残余財産の帰属先を特に定めず、「総会で議決したものに譲渡する」などとしていた場合は、その譲渡先も決めなければなりません。
特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併,解散を行なうことができます。法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属することとなります。
2.解散のための清算人を決定する
解散後の清算を執り行う清算人を決めます。理事がそのまま清算人となることもできますし、理事以外の者がなることもできます。 理事以外の者が清算人となるのは、定款にその旨の定めがある場合か、総会で理事以外の者を選任した場合です。したがって、定款に別段の規定がなく、何らかの事情で理事が清算人とならないときは、解散時の総会で清算人を決める必要があります。
3.解散と清算人就任の登記をする
総会で解散と清算人就任が決まったら、2週間以内に解散 清算人就任登記します。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に登記する必要があります。
4.解散と清算人就任を所轄庁へ届け出る
登記と同様、2週間以内に届け出ます。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に届け出る必要があります。
NPO法人の清算手続き
1.財産状況の調査を行います
清算人は解散時点での産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します
2.解散の公告
解散したNPO法人に対して債権を有している者に知らせるため、解散したこと を公告しなければなりません。この公告は解散後、遅滞なく、少なくとも1回以上官報に掲載してしなければなりません。 また、わかっている債権者に対しては個別に知らせる必要があります
3.債権回収と債務の支払と残余の財産の移転
債権債務を整理して財産が残った場合は、あらかじめ決められた譲渡先(市町村や別NPOなど)へそれを移転します。
4.清算完了の登記と届け出
清算が完了したら、2週間以内に清算が終わった旨の登記をします。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に登記する必要があります