NPOの解散とその手続き
NPOの解散手続きには解散とNPOの財産関係の清算の両方を行う必要があります
NPO法人の解散手続き(解散と清算)
NPO法人が解散するのは以下のようなときです。
- 社員総会で決議したとき
- 定款で定めた解散事由が発生したとき
- 目的とする特定非営利活動に係る事業が成功できなくなったとき
- 社員がいなくなったとき
- 合併したとき
- 破産手続の開始が決定したとき
- 設立の認証が取り消されたとき
1. NPO総会で解散を決定する
NPOの総会で解散を決議するには、定款に別の定めがない限り総社員の4分の3以上の 賛成が必要です。 また、NPOの定款で残余財産の帰属先を特に定めず、「総会で議決したものに譲渡する」などとしていた場合は、その譲渡先も決めなければなりません。
特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併,解散を行なうことができます。法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、
