西脇市、小野市、加東市、加西市,多可町,三木市、神戸市、明石市、加古川、姫路、丹波,神戸市、兵庫県で高齢者の成年後見や任意後見の相談や手続き代行をしています


現在地|成年後見

こんな方に成年後見をおすすめします

老人の認知症の方のお話をよく聞くようになりました。この制度は、認知症の方々に何かあった時に適用します。例えば、認知症の方が相続人となった場合自分が的確な判断が出来ない。あるいは、療養看護の費用が預貯金でまかなえなくなって来たので、所有の不動産を売却してその費用に充てたいが、本人は、認知症の症状が進行して理解できない状態で、親族(配偶者や子供)であっても勝手に処分できないで困った等。

そのような時には申立をして成年後見人を選任してもらい、本人に代わって資産分割協議に参加したり不動産の売却が出来るようにしたりします。


おばあさんの画像

他には、介護ヘルパー契約、介護保険契約、介護施設の入所契約、不動産管理契約、預貯金管理など必要がある時に、この制度の利用することにより、本人に代わって保護者ができることがありますので、より本人の権利が守られることになります。

認知症など正常な判断が出来なくなり適切な財産管理に無理があり詐欺的,悪徳商法から高齢者やお年寄りを自衛したい家族の方々

障害者の保護者の方々に成年後見をおすすめします。

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成年後見制度(法定後見)の種類

後見,補助,保佐の種類と認知能力の相関図

アルツハイマー病や認知症もしくは,軽い痴呆の症状でとどまるなど現在の判断能力の程度によって使う成年後見制度が変わります。

成年後見を利用するケース

判断能力がまったくない,あるいはほとんどないような場合には(重度の知的障害,精神障害,認知症など) 成年後見人があらゆる行為を代理する事になります。親族などの支援される方が家庭裁判所へ申し立てるところから手続きがスタートします。被後見人(サポートを受ける方)は正常な判断能力を有しないので同意を得る事無く進めることになります。

成年後見人は日常生活に関する行為以外は、本人の財産行為(物を売ったり買ったり貸したりなど)をすべて取り消すことができます。 また、財産に関するすべての代理権を持ちます

保佐を利用するケース

知的障害,精神障害,痴呆の程度が進んだ状態で高額な商品を売りつけられるのが心配なケースでは保佐人が重要な契約行為を取り消すことができます。この場合取り消しの範囲は個別具体的に判断されます。親族などの支援される方が家庭裁判所へ申し立てるところから手続きがスタートします。被保佐人は判断能力に問題があるのでこの場合も本人の同意は不要になります。

保佐人は民法13条1項所定の行為(不動産の売却など重要な財産の処分などです)について同意権と取消権を持ちます。同意権と取消権というのは本人が民法13条1項所定の行為を行うときは保佐人の同意が必要で、同意なしで本人がそれらの行為をした時は保佐人が取り消すことができるということです。

また、保佐人には代理権は基本的にはありませんが、本人の同意と家庭裁判所の審判で特定の行為についての代理権が与えられることがあります。取消権と同意権についても同様の手続きで拡張されることがあります

補助

軽い知的障害や精神障害があるケースでは一定の範囲の契約において補助人がサポートします。後見や保佐と異なり判断能力が それほど問題ないケースなので家庭裁判所への申し立ては本人の同意が必要になります。

補助人ははじめから与えられている権限はありません。保佐人の代理権付与や権限拡張と同様に本人の同意と家庭裁判所の審判で申し立て事項についてのみ代理権や同意権・取消権が与えられます。

成年後見制度においてもっとも柔軟性の高いのがこの補助で、特に日常生活で困ることはないけれど、ある特定の事柄だけ助けてほしい場合にその特定の行為についてのみ(例えば借金をするときなど)代理権・取消権・同意権を与えることができるのです。

法定後見制度利用のポイント

ご家族などが、ご本人の記憶力、判断力などについて常に注意を払い、異常を感じた場合は「もの忘れ外来」など病院の専門科で診断を受けるようにしましょう

判断力に障害が出るようであれば、成年後見制度の利用のための準備(申立人、後見人の選定など)を早めに始めましょう

ご家族などで検討し、ご家族・親族や法律の専門家などの中から、適当な後見人の候補者を選び、なるべく早く家庭裁判所に申立の手続きをしましょう

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成年後見の申し立てに必要な書類と費用

※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、 あるいは既に受けているかについての証明書のことです

※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです

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兵庫県西脇市高瀬法務事務所