こんな方に成年後見をおすすめします
老人の認知症の方のお話をよく聞くようになりました。この制度は、認知症の方々に何かあった時に適用します。例えば、認知症の方が相続人となった場合自分が的確な判断が出来ない。あるいは、療養看護の費用が預貯金でまかなえなくなって来たので、所有の不動産を売却してその費用に充てたいが、本人は、認知症の症状が進行して理解できない状態で、親族(配偶者や子供)であっても勝手に処分できないで困った等。
そのような時には申立をして成年後見人を選任してもらい、本人に代わって資産分割協議に参加したり不動産の売却が出来るようにします。

他には、介護ヘルパー契約、介護保険契約、介護施設の入所契約、不動産管理契約、預貯金管理など必要がある時に、この制度の利用することにより、本人に代わって保護者ができることがありますので、より本人の権利が守られることになります。
認知症など正常な判断が出来なくなり適切な財産管理に無理があり詐欺的,悪徳商法から高齢者やお年寄りを自衛したい家族の方々、障害者の保護者の方々に成年後見をおすすめします。
成年後見制度(法定後見)の種類
アルツハイマー病や認知症もしくは,軽い痴呆の症状でとどまるなど現在の判断能力の程度によって使う成年後見制度が変わります。
成年後見を利用するケース
判断能力がまったくない,あるいはほとんどないような場合には(重度の知的障害,精神障害,認知症など)成年後見人があらゆる行為を代理する事になります。
成年後見人は日常生活に関する行為以外は、本人の財産行為(物を売ったり買ったり貸したりなど)をすべて取り消すことができます。また、財産に関するすべての代理権を持ちます
保佐を利用するケース
知的障害,精神障害,痴呆の程度が進んだ状態で高額な商品を売りつけられるのが心配なケースでは保佐人が重要な契約行為を取り消すことができます。
保佐人は民法13条1項所定の行為(不動産の売却など重要な財産の処分などです)について同意権と取消権を持ちます。
補助
軽い知的障害や精神障害があるケースでは一定の範囲の契約において補助人がサポートします。
補助人は本人の同意と家庭裁判所の審判で申し立て事項についてのみ代理権や同意権・取消権が与えられます。
成年後見の申し立てに必要な書類と費用
- 申立書(家庭裁判所でもらえます)
- 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
- 成年後見人候補者の書類(候補者がいる場合)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する証明書のことです。
- 後見開始の申し立て:800円
- 切手:3000〜5000円程度
- 登記費用:4000円
- 鑑定費用:およそ5万〜15万

