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将来の保険としての任意後見制度

いつの日か自分の判断能力が低下したときに、自分の面倒を見てくれる人はできるだけ自分で決めたいというのは当然の希望だと思います。この問題を解決してくれるのがこれから解説する、将来の保険としての任意後見制度です。

法定後見との違いは,まだ元気で判断能力がある場合に本人の自発的意思から将来を決める事ができることです。本人が元気なうちに公証役場で書類を作り,本人の判断能力が低下して親族の申し立てがあってから後見がスタートします。

任意後見制度利用のポイント

後見人は、ご家族・親族や法律の専門家などの中から、あなたが一番信頼できる人を、しっかり見極めて選びましょう

実際に利用するのは、判断力が落ちた時からですが、準備は今から始めましょう

判断力が落ちても、あなたらしい生活が維持できるよう、あなたの希望や考えをまとめて、後見人に定めた人とよく話し合っておきましょう


おじいさんの画像

任意後見人の基本的な職務の内容というのは、本人の財産をきちんと管理するとともに、介護や生活面のバックアップをすることといえます。

任意後見人に委任する事務の範囲は、財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為で、本人と任意後見人受任者との話し合いで決め、代理権付与の対象となる法律行為を明確に特定し、代理権目録を作成しておきます。

なお、任意後見人ができる仕事は事務、つまり契約等の法律行為だけであって、介護サービス等の身の回りの世話である事実行為はできません。したがって、介護サービスなどを希望する場合は、任意後見人が本人の代理人として要介護認定の申請や介護サービス業者等と契約を締結し、身の回りの世話はそのサービス業者が行うことになります。

代理権目録の具体例

代 理 権 目 録

  1. 委任者○○○○に帰属する預貯金に関する取引その他金融機関との取引
  2. 定期又は臨時の収入の受領及び定期又は臨時の支出を要する費用の支払並びにこれらに関する諸手続
  3. 生活費の送金
  4. 物品の購入
  5. 遺産分割又は相続の承認及び放棄等
  6. 以上の各事項に関連する一切の事項

任意後見契約の使われ方

契約移行型

財産管理の委任契約と任意後見契約を同時に締結することにより、契約締結時から、本人の判断能力低下前から受任者に財産管理等の事務を委託します。

さらに死後の事務処理に関する委任契約を同時に締結しておけば、身寄りのない方にはおすすめです。

即時効力型

すでに軽度の認知症、知的障害、精神障害等の状態にある補助制度の対象者であり、任意後見契約を締結後直ちに任意後見監督人を選任することにより、当初から保護を受けようとする契約形態です。

将来効力型

将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約を締結しておき、判断能力が低下した時点で任意後見監督人を選任して保護を受けようとする契約形態です。

身内の方が任意後見人になられる場合には同時に遺産や財産の相続割合や管理に関する遺言を同時にすることで万が一に備える事ができます。

任意後見人の出来る事

  • 不動産の購入、処分、補修、改良、管理
  • 実印、銀行印、通帳等の貴重品の保管管理
  • 日常生活に関する取引、物品の購入
  • 福祉サービスの利用契約締結など
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任意後見制度の費用

(1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1,000円

(2)登記嘱託手数料⇒1,400円

(3)登記所に納付する印紙代⇒4,000円

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兵庫県西脇市高瀬法務事務所