現在地|HOME > 交通事故の示談書作成,事故被害者の自賠責保険

交通事故にあったら

人身事故の場合まずは病院に通い治療に専念してください。通院,入院における交通費,雑費なども補償の対象になりますので領収書などしっかり保存しておいてください。

交通事故にあってから示談交渉するまでの準備

  • 修理費用の請求書
  • 交通事故証明書
  • 医師の診断書
  • 治療に掛かった領収書全般
  • 診療報酬の明細書
  • 給与明細、源泉徴収票等

示談交渉は通常、保険会社の社員を相手に行なわれます。彼らは交通事故の専門家ですから、当然、示談交渉も手慣れています。会社の利益を守る為、支払う賠償金の額を減らす事に注力する場合もあります。

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交通事故の損害の範囲

一般に損害や補償の範囲と言われているものには3種類あります。

  1. 積極損害
  2. 消極損害
  3. 慰謝料

積極損害

積極損害とは,交通事故発生により出費を余儀なくされた損害を指します。具体的には怪我の治療費,入院治療費,看護費,入院雑費などです。

消極損害

消極損害とは交通事故が無かったならば得られていたであろう利益を損害として見積もるものです。

慰謝料

慰謝料とは交通事故による精神的苦痛(精神的損害)を金銭に換算したものです。

交通事故被害者による自賠責請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)

被害者請求とは人身事故の被害者が加害者の自賠責保険に直接請求することです。手続きの透明性が高く、示談前に賠償額が支払われるメリットがあります。

自賠責被害者請求先

  • 交通事故証明書 / 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書、死体検案書、後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書 / 通院費・看護料等の立証書類

交通事故の加害者が無保険の場合

政府保障事業は、ひき逃げ事故や無保険事故にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、政府がその損害をてん補する制度です。

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