交通事故のよくある質問と回答
示談交渉の段階になって、お金をあわてて回収しようと急ぐと交渉ごとの性質上、足元を見られることになります。
また,相手保険会社の担当者は被害者にとって有利な情報は決して教えませんし,被害者の神経を逆撫でする言葉をよく使います
そのため示談交渉の現場ではあくまで冷静に自分の意見をしっかり言えるよう十分な資料と根拠を準備しておくことがポイントになります。 当事務所では,過失相殺の割合が適正か,または慰謝料の算定が妥当かどうかなど交通事故にまつわる書類作成を通じて人身事故の交通事故被害者の立場にたってサポートさせていただいています。
保険会社との示談交渉について
治療継続中に示談してしまうと、予想外に治療が長引いてしまった場合、その分の治療費は保険会社に支払い義務がありません。
休業損害(休業補償)や入院・通院に対する慰謝料は、入通院の日数や期間をもとに算定されます。ですから、ケガが全治するか、症状が固定(治療してもこれ以上は良くならない、と診断された状態)するまでは示談してはダメです。
保険会社は過去、あらゆる種類の交通事故を扱ってきたある意味、示談交渉のプロです。こんなケースではこれくらいの保険金支払いが妥当、という社内基準を決めています。一度や二度の交渉で示談しては、絶対に損をします。
交通事故の場合,健康保険は使えますか?

使えます。旧厚生省の通達(昭和43.10.12保険発第106号)でその旨の回答がされています。 交通事故の場合、自由診療となることが一般的ですが、健康保険を取り扱っている医療機関は、健康保険に加入している者が保険証を提示して保険診療を求めた場合、これを拒否できないことになっています。
人身事故で入院し労災から給与は出ていました。休業損害(休業補償)は請求できますか?

請求はできません。休業損害(休業補償)とは「人身事故が無ければ本来獲得できていただろう給与」に対する損害です。 ケガを負う前と同じだけの収入が労災の給付で維持できているのであれば、休業損害(休業補償)にはなりません。 ただし、入院期間中の給与が、従来の給与より割り引かれている場合は、その分の損害を請求することができます。
また、休業損害(休業補償)を請求しながら、有給休暇を取ることも可能です。 人身事故がなければ有休休暇を使わなくてすんだためです。
労災と自賠責との詳しい関係は労災と自賠責のページで
交通事故後治療中に退職したんだけど退職後の休業損害は請求できますか

自賠責では、事故を直接の原因として退職したと認められる場合は、元勤務先の証明書により、退職後も退職前の金額を基に治療期間の範囲内で休業日数(実治療日数の2倍が限度)が認められます
また,交通事故が原因で会社を解雇されてしまったが、解雇後は勤務先で休業損害証明書は書いてくれない場合であっても交通事故が原因で解雇されたこと、及び解雇後の期間についても、就業が出来ないことについて事故との相当因果関係が認められれば休業損害の対象となります。
事故後通院していると損保会社から一方的に治療費給付を打ち切る連絡が来た。

第三者が確認しにくい症状の場合、3ヶ月から6ヶ月が経過した時点で、損保会社はこのような通知をしてくるケースがあります。しかし、ケガが完治していないのであれば、今まで通り治療を続けるべきです。この場合、被害者が自費で払った治療費や、健康保険の自己負担分を、治療終了後にまとめて請求することができます。 もし治療を止めてしまえば、通院交通費、慰謝料、休業損害(休業補償)なども以降支払われないことになります。
たとえ、保険会社が払わなくても、医療機関が症状固定と判断するまでの治療費は、取り戻すことができます。 決して、保険会社の言いなりになってはいけません。治療方法や内容を決めるのは、保険会社ではなく、医療機関と交通事故の被害者であるあなたなのです
交通事故の場合,治療費はどこまで認められますか
- 治療費及び入院費は,必要かつ相当な実費を認める
- 症状固定後の治療費は,原則として認めないが,症状の内容・程度に照らし,必要かつ相当なものは認める。
- 入院中の特別使用料は,医師の指示があった場合,症状が重篤であった場合,空き室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り,相当な期間につき認められます。
なお,治療関係費については,加害者が加入している保険会社や労災保険等から全額支払われることが多く,交通事故の被害者においてその請求をしない場合があるが,過失相殺等が認められるときには,治療費についても過失相殺等をした残額から支払われた治療費が控除されるので,治療費も損害に計上する必要があります。
交通事故に遭いましたが,将来の治療費は,認められますか
将来支出の予想される治療(手術)費用は,現実の債務負担ないし支出がない。 しかし,将来加害者に請求する場合に,その支払い能力を担保しておく方法も十分でないことから,将来治療費の支出が確実な場合には,現在の損害として認められます。 裁判例で認められたものを挙げておきます。
- 顔面醜状痕の将来の整形手術費
- 植物状態の被害者に将来の入院治療費
- 将来の右大腿骨頭カップの置換術費として,15年後,30年後,45年後に必要と考えられる治療費

過失相殺とは何ですか?

過失相殺とは、被害者にも人身事故発生の原因が認められる場合に賠償金額の一部が減額されることです。被害者3、加害者7の過失割合の場合であれば、損害額の70%のみ受け取ることになります。
なお自賠責の場合には過失相殺は大幅に緩和されています。被害者に70%以上の過失がなければ減額されません。
病院で、「症状固定」と言われました。どういう意味ですか?

症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれない)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態です。医師がそう宣言したのであれば、傷病の症状の回復・改善は期待できません。つまり後遺障害(後遺症)が残っている、ということになります。
強制保険(自賠責)と任意保険の違いはなんですか?

強制保険は人身損害に限られ、任意保険は対人賠償、対物賠償、自損事故、搭乗者傷害などがセットになっています。