通勤途中で交通事故にあったんだけど(労災と自賠責の関係)
通勤途中での交通事故による損害に対して、自賠責保険(国土交通省管轄)と労災保険(厚生労働省管轄)のどちらが優先するか 明確な法的根拠はありません。労災と自賠責との大きな違いは,労災には慰謝料といったものがないことと、治療費の自己負担がないことです
ただ厚生労働省の通達では、「原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号) となっています。労基署に相談に行っても労災よりも自賠責を先に使ってくれと言われることになります。
通常のケースの場合は自賠責保険先行で労災を使わなくても何ら問題は有りません。 ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、労災(指定)病院に対して、敢えて「労災保険の先行願い」を行なう必要が出てきます。そして「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督所へ提出することが必要となります。
1.その交通事故に対してあなたの過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む)
自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割〜2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。)
2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合
これも、上記1と同じ理由です。
3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
自賠責保険はその車の運行供用者(車の所有者とは必ずしも一致しません)が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。 交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被害者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。 ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させることが考えられます。
4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合
相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。
労災保険の給付の必要書類
労災保険の給付は、所轄の労働基準局に対して、第三者行為災害届を提出することによって、受けることができます
第三者行為災害届の書式は最寄りの労働基準監督署労災担当者から入手可能。請求には2部作成し、提出する。添付書類は
- 交通事故証明書
- 念書
- 示談がなされたときは示談書の謄本又は写し
- 自賠責保険等の損害賠償等支払証明書(既に自賠責から仮渡金を受けている場合)
- 死体検案書又は死亡診断書(死亡の場合)
- 戸籍謄本又は抄本(死亡の場合)
第三者行為災害における損害賠償について示談が行なわれたときには、示談が真正に (錯誤・詐欺・強迫等ではなく)成立しており、 その内容が受給権者の第三者に対する損 害賠償請求権の全部のてん補を目的としている場合には、政府は原則として労災保険の 給付を行わないとしています。
示談をしてしまったら、労災請求はできませんので、注意してください。
なお、同一事由につき労災保険の給付と損賠賠償金の両方を受け取った場合には、重複 する分については回収されることになります