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現在地|HOME > 交通事故 > 通勤途中の事故(労災と自賠責)

質問画像通勤途中で交通事故にあったんだけど(労災と自賠責の関係)

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通勤途中での交通事故による損害に対して、自賠責保険(国土交通省管轄)と労災保険(厚生労働省管轄)のどちらが優先するか 明確な法的根拠はありません。労災と自賠責との大きな違いは,労災には慰謝料といったものがないことと、治療費の自己負担がないことです

ただ厚生労働省の通達では、「原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号) となっています。労基署に相談に行っても労災よりも自賠責を先に使ってくれと言われることになります。

通常のケースの場合は自賠責保険先行で労災を使わなくても何ら問題は有りません。 ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、労災(指定)病院に対して、敢えて「労災保険の先行願い」を行なう必要が出てきます。そして「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督所へ提出することが必要となります。

1.その交通事故に対してあなたの過失割合がかなり大きい場合

自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。

2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合

これも、上記1と同じ理由です。

3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合

交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が責任を認めない場合などは、労災保険を先行して使うことが考えられます。

4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合

相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。


労災保険の給付の必要書類

労災保険の給付は、所轄の労働基準局に対して、第三者行為災害届を提出することによって、受けることができます

  1. 交通事故証明書
  2. 念書
  3. 示談書の謄本又は写し
  4. 自賠責保険等の支払証明書
  5. 死亡診断書(死亡の場合)
  6. 戸籍謄本(死亡の場合)

示談をしてしまったら、労災請求はできませんので、注意してください。

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兵庫県行政書士高瀬法務事務所