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質問画像慰謝料って何ですか 計算方法はありますか


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交通事故により負ったけがや死亡(人身事故)に対して、その肉体的、精神的苦痛を慰謝するべきもので、それを金銭に換算したものです

自賠責の傷害慰謝料

自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。基準となるのは、治療期間と実治療日数です。

治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。

慰謝料は、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)計算します(限度は、120万円)

例えば、 交通事故の治療の為に50日間入院し、退院後の通院期間が100日間(実際の通院日数は40日間)だった場合

治療期間での計算の場合は 50+100=150

「実治療日数×2」の場合は 90×2=180

となりますので、150×¥4,200=¥630,000 という数字がはじき出されます。

任意保険の基準

 

 ケガの程度によって慰謝料が算定され、以下の3段階に分かれています

          

基準額は軽症をベースとし、通院1ヶ月12万3000円、入院1ヶ月24万6000円で   通常はこの10%増し、 重症は25%増しです。

後遺障害に対する慰謝料

傷害の慰謝料である「入通院慰謝料」とは別に、被害者が後遺症を負ってしまった場合には、「後遺症の慰謝料」が別途請求できます。 後遺症慰謝料については、後遺障害の等級によってある程度慰謝料の金額が定額化がされています。

自賠責基準の本人死亡慰謝料

自賠責の基準では死亡本人の慰謝料は、350万円とされます

自賠責基準の遺族の慰謝料

慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び退治を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

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