自動車(バイク)の修理費はいくらでますか?
自賠責保険には物損の適用はありませんので、以下の説明はすべて任意保険ということになります。
交通事故で対物で破損した自動車が修理可能な場合に、修理費が補償されます。補償されるのは、部品代、工賃、事故部分の板金・塗装料金などです。 修理費の認定は、自動車修理工場の見積書、請求書から行われます。ここで,気をつけなければならないのは,事故車であっても,通常は,下取りされることから,その下取り代金(売却代金)を差し引かれることです。
修理不可能な場合には車の(時価)+登録費用と車庫証明費用等の買い換え費用となります
注意したいのは破損した自動車の時価額=車の中古車流通相場が補償される金額の上限と言うことです。この時価とは、いわゆる、小売価格ではなく、減価償却された金額です。車の時価額はオートガイド自動車価格月報(レッドブック)・中古車価格ガイドブック(イエローブック)、で査定されます。 つまり、新車価格200万円で購入後、数年間使用して、時価額100万円となった自動車の修理費が120万円となった場合は、時価額の100万円までしか認められないということです。 こうした場合は全損として処理され、時価額が支払われます。
格落ち損害
格落ち損害にあたるケースには次のようなものがあります。
- 塗装のムラや傷など、外観的なもの
- 車体の振動や異音など機能的なもの
- 事故車として査定価値が落ちてしまうもの
しかし、多くの裁判上の事例を見ますと、近い将来に被害車両が転売の予定があるとか、自動車としての機能上ないし、外観上の欠陥や、耐用年数の短縮など、具体的な不具合が認められる時に、格落ちを認めるに過ぎず、せいぜい修理費の3割程度になります。そのような事情がないときは、事故後の評価損が生じてもそれは潜在的、抽象的な減価にすぎないとして損害を否定されるケースが多いようです。
私が初めて買った車両が全損となりました。私は,非常に悲しい思いをしています。このような場合でも,慰謝料は認められますか。
原則として,認められません。
物的損害に関する慰謝料は,原則として認められません。 裁判例の中には,車両損害について,慰謝料を請求しうるには,被害者の特別な愛情や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存在することが必要であるとした判決があります。
認められた例としては,霊園内の墓石等に衝突した交通事故の場合があります。 一般的には,難しいと考えてください。