内払(うちばらい)金請求って?
保険会社に対する請求は、損害の総額が全部確定した上で行うのが普通です。 しかし,治療や示談が長引くような場合で、毎月の生活にも困るようなことがありますのでその間の治療費・休業損害休業補償などが被害者の方1人につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することが出来ます。
治療継続中のため、総損害額が確定しない場合でも、既に支払った費用が、10万円を超えたときに、10万円単位で保険金限度額に達するまで何回でも請求できます。しかし、そのたびに診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要なので、文書料がかさみますので、できるだけまとめてした方が良いでしょう なお、支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
仮渡金請求ってなんですか?
被害者からだけ請求出来ます。 事故のために死亡したり、けがをした場合に、早急にまとまったお金が必要になることがあります。 加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、被害者は仮渡金を請求することが出来ます。 支払額は、被害者の損害の程度に応じて、それぞれ次の表のとおりとなっていますが、請求を受けた保険会社は、「遅滞なく」払わなければならないことになっています。
死亡の場合 290万円
以下の傷害では40万円
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
- 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
- 大腿または下腿の骨折
- 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
- 14日以上入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
以下の傷害では20万円
- 脊柱の骨折
- 上腕または前腕の骨折
- 内臓の破裂
- 病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの
- 14日以上病院に入院することを要する傷害