交通事故のよくある質問と回答
後遺症が残った場合
人身事故に遭い治療を続けても医学上これ以上の回復の見込みがないと判断された場合、後遺障害(後遺症)認定を受けることになります。そして後遺障害(後遺症)にはその程度に応じて等級が定められており、等級に応じた保険金額が決まっています。
後遺症の等級は1級から14級まであります。このどれかに該当しなければ後遺症慰謝料はいくら保険会社と交渉しても0円になります。 後遺障害(後遺症)等級は、自賠責保険会社を窓口として損害保険料率算出機構に属する自賠責調査センター調査事務所が認定しています。 つまり医師の診断書が後遺症認定にとって大きなカギになるのです。
しかし医師の中には診断書の書き方に慣れていなかったり,忙しい事を理由に非協力的であったりするケースもあるので注意してください
等級が認定されると以下の後遺障害(後遺症)の程度に応じて被害者一名につき保険金額が請求可能となります
- 14級 75万円
- 13級 139万円
- 12級 224万円
- 11級 331万円
後遺傷害による損害の支払い内容
逸失利益,慰謝料等
後遺症の認定に不満が残る場合には保険会社が掲示する損害賠償額だけで示談するのは危険です。以下お読みいただければ、ご理解いただけるでしょう。
- 後遺障害(後遺症)慰謝料が請求でき慰謝料金額が増える
- 逸失利益が請求できる 労働能力喪失期間が長り、労働能力喪失率も上がるため逸失利益が増える
- 休業補償や入通院慰謝料を有利に交渉できる
- 搭乗者保険金や人身傷害補償の受け取り額も増える
- 重度障害の場合、将来の介護料が増額する
後遺症が残る場合
後遺症が残る場合には以下も請求の対象になります
- 後遺症慰謝料 後遺症が残ったことに対する賠償金
- 逸失利益 交通事故で後遺症が残ってしまったことで失った今後得るであろう収入
- 今後の費用 後遺症が残った後の医療費、家や車の改造費
後遺障害に対する慰謝料
傷害の慰謝料である「入通院慰謝料」とは別に、被害者が後遺症を負ってしまった場合には、「後遺症の慰謝料」が別途請求できます。 後遺症慰謝料については、後遺障害の等級によってある程度慰謝料の金額が定額化がされています。
後遺障害(後遺症)の申請
事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害(後遺症)等級の認定を申請することができます
後遺障害(後遺症)として認められるためには
自賠責における後遺障害(後遺症)として認められには、次の条件に該当する場合です。
- 自動車事故による傷害が治ったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有する障害であること
- 将来においても、回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であること
- その存在が医学的に認められること
- 労働能力の喪失を伴うこと
- 後遺障害(後遺症)の程度が自賠法施行令別表の等級に該当すること
後遺障害の認定の手続
後遺障害の認定の手続は、概ね次のとおりです。
被害者又は加害者→(診断書を添付して書類を送付)→ (自賠責)保険会社→(書類を送付)→損害保険料率算出機構が調査
損害保険料率算出機構→(調査結果を報告・後遺症の有無などを認定し通知)→(自賠責)保険会社・被害者
手続きは、 まず、被害者あるいは加害者から、医師の診断書を添付して保険会社に請求し、保険会社は、受取った書類を 損害保険料率算出機構(旧称、自算会)に送ります。損害保険料率算出機構は、調査をし、調査結果を保険会社に報告します。保険会社は調査結果に基づき認定をします。
後遺障害(後遺症)結果の異議申立てについて
後遺障害(後遺症)の結果が非該当の場合や、納得の行かない場合は異議申立てをすることが出来,回数には制限がありません。 ただし等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や資料を添付して自分の望む等級が正当であることの証明をする必要があります 異議申し立てで非該当から14 級になっただけで、最低でも75 万円以上は増額します。
示談後に後遺症が出た場合
示談当時,急いで少額の示談にサインしたような場合や示談の時点で予測できない後遺障害(後遺症)が発症し、かつ事故との相当因果関係があることが医学的に証明されている場合は、認められるケースもあります。これはあくまで例外的なケースです。このため自衛策としては後遺症が発生しそうな場合には示談を急がず,また,示談をする場合にでも将来後遺症が発生した場合には別途協議するとの文言を示談書に加えましょう