農地に関する変更の解説
農地に関する変更には以下の3つのものがあります。
農地を売りたい,借りたい場合の許可 権利移動(農地法第3条)
農地を農地のまま、本人以外の者に売ったりあげたりすること。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。 無許可で行うと契約は無効になります。農地の所有権移転登記の申請書には、農地法の許可等があったことを証する書面を添付しなければならないこととされております(不動産登記令第7条第1項第5号ハ)ので、この許可等がないと登記もできない(申請しても却下される)ことになります。
3条による農地取得では下記の条件を全て満たす必要があります。
- 所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
- 所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員に、農作業に常時従事している者がいること 目安としては年間150日。
- 権利取得後の経営面積(下限面積)が必要以上あること。 (法律上は約5反 5000平方メートルですが、地域の状況により下限面積は変更することができるので各市町村で違いがあります。)
- 権利を取得する者の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から当該農地を効率的に利用すると認められること 社会通念上耕作ができない距離にあれば不許可になります。
自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合→農業委員会の許可
自分の住んでいる市町村外の農地を取得する場合→知事の許可
許可申請者
3条許可申請者は、原則として譲渡人と譲受人の連署によります
添付書類
土地の登記簿謄本、定款の写し、住民票、作付計画書、農家証明書など(詳細は当事務所へご相談ください)
農地とは
登記簿上の地目(田・畑)ではなく、現況主義で判定します。その土地の事実状態で客観的に判断します。
3条許可取得後の転用
3条許可取得後の転用は3年3作を経ないと転用出来ません
農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)による農地の取得等
「利用権設定等促進事業」は、市町村が、新規就農者を含む地元の農業者の農地の賃借や売買の意向をとりまとめ、農地の利用集積を図るために必要な契約手続きを行い、この計画に従って、農地の売買や賃借を行うという事業です。
自己所有地の転用(農地法第4条)
自分の農地を宅地や他の用途に変更すること。4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する場合や建物,駐車場にする)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。
太陽光ソーラーパネルの設置
農地に太陽光ソーラーパネルを設置する場合にも原則的に農地転用許可が必要になります。つまり営農を廃止して雑種地に地目変更することになります。
転用目的権利移動(農地法第5条)
農地を宅地や他の用途に変更し、本人以外の者にその権利を移転すること。5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
農振除外
転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。この申請を農振除外申請と言います。

