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現在地|HOME>平成21年度 農地法改正の概要ポイント 12月15日施行

平成21年農地法改正案のポイント

かんたんに言えば,農地法改正により所有から賃貸,貸付け(リース)への動きが加わりました。これまでは戦後のGHQ民政局主導の改正により自作農主義(土地所有者が直接耕作し,寄生地主を排除する)が貫かれていました。しかし食料自給率の低下,休耕地の増加,後継者不足,農業の効率化など色々な問題に対処するため農地法の目的を、農地の効率的な利用促進を目的としたものに改めるべく農地法が改正され12月に施行の見通しです。

平成21年度の農地法改正は,農業の後継者難や耕作放棄地の増加等に対応するとともに、農業の活性化・高度化を進める観点から、担い手の多様化が求められているながら、現行制度のもとでは、真に農業経営に意欲を有する企業等による農地所有適格法人の設立や資本参加・経営多角化等を阻害する場合があるという事実から,また農地の有効利用の徹底と優良農地の転用規制の厳格化を進めつつ、農地を有効利用する経営体等への規制を極力緩和すべきという方向性であるものと言えます

自作農主義から耕作者主義へ

これまでは農地所有者=耕作者でしたが,農地法改正案では農地の所有権と耕作を切り離して、農地所有適格法人以外でも農地の賃貸,貸付け(リース)などが可能になりました。これにより市民農園などの利用が増えそうです。

農地法改正案では市町村自らが、農地の相当部分が遊休化したり、今後遊休化するおそれがある地域のうちから、農地所有適格法人以外の法人に対して農地の貸付けを行うことができる区域を設定します。その上で、市町村等と農地を借受けようとする法人が、きちんと農業を行う旨の協定を締結し、市町村等が農地の貸付けを行います。仮に、農地を借受けた法人が協定に違反してきちんと農業を継続しなかった場合には、リース契約を解除することができる仕組みとなっています。

遊休農地の解消

農地法改正案では遊休農地の所有者等が適正に利用しない場合には、市町村長が今後の利用計画の届出を求めるとともに、提出された利用計画の内容が不十分な場合には、遊休農地の適正な利用に向けた勧告を行います。

また、遊休農地の所有者等が、この勧告にも従わず、遊休農地が放置されたままの場合には、市町村長が農地保有合理化法人(農地の仲介機能を持つ公的な法人)等を指定し、勧告を受けた遊休農地の所有者等と、農地の借り受けを求める話し合いをすることができることになりました。

農地所有適格法人への出資比率の緩和 平成27年改正ポイント

6次産業化など経営発展を目指す場合、農業関係者以外の者の総議決権が2分の1未満であること 農業関係者以外の者の構成員要件を撤廃 (法人と継続的取引関係がない者も構成員となることが可能) 役員については役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上 が農作業に従事 となりました

農地面積確保へ転用規制を強化

これまで国や都道府県による農地の転用はすべて許可が不要でしたが、改正案では病院や学校、社会福祉施設、庁舎、宿舎の建物など公共施設への転用も許可制に変更します

また改正案では違反転用の場合の罰金額を引き上げや原状回復のための行政代執行もとられることになります

農業振興地域の整備法も改正

改正案では日本全体として確保すべき農用地面積の目標は国の基本指針としてすでに示されているが、その根拠を法律上、明確にし,さらに、都道府県が策定する基本方針で、都道府県ごとに確保すべき農用地面積を定めることも法律に位置づけました。目標の達成状況が著しく不十分な都道府県知事に対し、農林水産大臣は必要な措置を講じるよう求めることができることとされるようになりました。

 また、これまで地域に量販店などの出店に伴う大規模転用計画が持ち上がると、地域の担い手として農地の利用権設定を受け、規模拡大してきた認定農業者が返還を迫られる事態もあった。今後は、こうしたことがないように担い手への農地利用集積に支障を来たすおそれがある場合は、他の要件を満たす場合であっても、農用地区域からの除外が行えないように改めました。

さらに農業協同組合自身が農地の農業上の利用の増進を図るため、自ら、農地の貸借により農業経営の事業を行うことが可能となりました

権利移動(3条)関連について新規参入の緩和盛り込む

改正案では株式会社やNPO法人など農地所有適格法人以外の農地賃借権(リース)も可能になり,農業に参入できる形態が増えました。耕作等に常時従事する人の中に、業務執行役員が 1人以上いれば借入れができます。さらに農地の賃貸借期間はこれまでの最長20年から改正案では50年に延長されました。 これにより活動資金に苦しむボランティア主体のNPO法人が農地のリースし作物を育てそれをフリーマーケットで売る事で活動資金を得る事もできます。 

農業法人以外の異業種からの農業経営参入が緩和されました。

参入出来る区域

耕作放棄地や耕作放棄されるおそれのある農地が相当程度あるところで、市町村が 農業経営の基盤強化のために作成する基本構想で定めた区域です。

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