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NPO設立後の各種届出・手続き

NPO法人を設立すると次の届出などが必要になります。

NPO法人の設立等に関する申告書 税金関係の届出

NPO法人設立から2か月以内に事務所等の所在地を管轄する税務署(収益事業を行うとき、給与を支払うとき)、都道府県税事務所、市町村役場に提出します

給与支払事務所等の開設届出書

NPOで給与や報酬を受ける者がいる場合は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を設立から2か月以内に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

NPO法人で従業員を雇用しても10人以内であれば、源泉所得税の支払いを年2回でまとめて納めることが出来ます。設立から2か月以内に提出する必要があります。

その他NPOで必要な手続き

NPO法人で従業員を雇用する場合は社会保険,労働保険への加入手続きが必要になります 労働保険関係の届出は 労働基準監督署  公共職業安定所

NPO理事の代表権限に関する法改正

平成24年4月1日から,特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。 定款に,例えば「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」等,特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人 は,代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事について,「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更登記をしなければなりません。

【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?

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NPO法人設立後の毎事業年度終了後の提出書類

NPO法人は管轄の都道府県か内閣府に毎年会計報告書と活動報告書を提出する義務があります。これをしないと最大50万円の罰金が課せられます。

所轄庁への届出

NPO法人資産の総額の変更登記:登記所(法務局)への届出

毎年、事業年度始めの2か月以内に『資産の総額の変更登記』をしなければなりません。

NPO理事の変更登記:登記所(法務局)への届出

理事の任期は最初の事業年度終了後でいったん終了します。 その後の任期は2年ですので、理事の任期終了後の2か月以内に変更登記をしなくてはなりません。

理事の変更登記は、理事の変更があった場合は勿論ですが、全ての理事が変更せず重任する場合でも、 必ず変更登記をしなければなりません。

再任登記が完了したらそれに関する届出を管轄庁に出す義務もあります。 他にも理事の1人の住所が変わるだけで変更登記が必要になります。

理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記しなければならないこととなりました。また、特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。 平成24年改正

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