遺言と信託
遺言信託
「遺言信託」とは、委託者が遺言によって設定する信託をいいます。すなわち、委託者が、特定の者に対して、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨ならびに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をすることにより設定する信託です。 なお、信託銀行等が従来から行っていた遺言信託とは、ここで言う「遺言信託」とは異なり、ひとことで言えば、遺言執行業務のことを指しています。
遺言代用信託
委託者自身の固有財産について信託を設定して、生前は自らが受益者となり、委託者の死後は委託者の相続人が受益者となる旨の定めをする等、遺言や死因贈与契約と同様の目的を、相続の手続きと切り離して行いたい場合で有効に活用できるものと考えます。
遺言と信託を組み合わせた資金調達
介護施設に入居される高齢者が有する不動産等を長男を受託者として、信託を設定する。信託の目的は、高齢者の生活や介護のために必要な資金の運用・処分です。同時に公正証書で不動産を長男に相続させるという内容の遺言を作成する。
信託の受益者は長男であり、高齢者の死亡により信託が終了し、相続人が財産を相続されます。長男を受託者として信託をするので、当然、不動産の名義は長男に移ります。 高齢者は介護施設に入所されるのですが、その入所一時金は、信託財産を担保にお金を捻出し、弁済は、信託財産を処分して行われる。
後継ぎ遺贈型受益者連続型信託
被相続人甲の死亡後甲の所有財産を乙に相続させ、さらに乙の死亡後丙に相続させたい場合甲が甲の意思通り財産を順次承継させていく遺贈 (遺言による贈与)は民法上認められていませんでした。
新信託法では受益者(信託財産から利益を受ける人)の死亡により新受益者に財産を順次承継させる事が可能になりました。
「この財産は妻が相続する。そして妻が死んだら妻から長男が相続する。長男が死んだら孫に…。」このような願いも信託の形式を利用してできるようになりました。