遺言でできること
身分上のこと
- 子の認知
- 未成年者の後見人の指定
- 後見監督人の指定
2.相続に関する事項
- 推定相続人の廃除、排除の取消
- 相続分の指定、及び指定の委託
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺産分割の禁止
- 遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
- 遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
3.遺産処分に関する事項
- 遺贈
- 財団法人設立のための寄附行為
- 信託の指定
遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定、及び指定の委託
- 遺言執行者の職務内容の指定
遺言執行者の仕事
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現させるために、「相続財産の管理・財産分割」などを行う者のことで、遺言執行者は遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもち、単独で遺言の執行を行うことが出来ます。
また、遺言執行者は被相続人(故人)の代理人ではなく、相続人の代理人として行為を行います 遺言執行者が選任されると相続人は執行権を失い、勝手に執行できず、勝手に執行しても無効となります。
後の相続人同士の醜い争いを防ぐためにも遺言で遺言執行人を指定することをお勧めいたします。 特に、遺言を無視して財産の処分を企んでいる相続人がいる場合は有効で、現実問題、遺言執行人を無視して不動産を売却した処分が無効になり第三者から取り戻すこともできます。
遺言執行者は、相続が開始され遺言執行者に就任したら相続人や受遺者へ遺言書の写しを添付して遺言執行者就任通知を出します。その後相続財産目録というリストを作成し、相続人、受遺者に交付し、不動産の相続登記や相続財産の管理、遺言執行に必要な一切の行為をして、相続人の代理人として相続手続きをスムーズに進めていきます。
また、遺言に子の認知があった場合、役所に戸籍の届出をします。遺言に相続人の廃除、廃除の取消しがあった場合、家庭裁判所に審判の申立てをします。
遺言執行者に払った費用は、相続財産から控除できます。