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現在地|HOME>兵庫県での建設業許可取得申請代行 建設業許可の財産的基礎

建設業許可の【財産的基礎、金銭的信用があること】

 

申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要になります

  1. 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
  2. 預金残高証明書や金融機関の融資証明(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

建設業許可の【財産的基礎、金銭的信用があること】チャート図

建設業許可の要件の一つである財産的基礎、金銭的信用の要件があることのチャート図

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兵庫県の高瀬法務事務所