建設業の法人成りにおける注意点
個人事業主で建設業の許可をすでに取得されている方で,取引先などから取引の条件として法人であることを要求されることが多いですが,新規に会社設立され法人成りする場合には注意が必要です
設立した場合(法人成り)新規で建設業許可を取り直す必要がある。
個人事業で建設業の許可をとった場合、あくまでも個人事業主本人に対し許可がおりる事になります。 ですから、個人事業主の方が会社(法人)を作り、代表取締役になったとしても、新たな会社(法人)に許可は引き継がれません。個人と法人は別の人だからです。 そのため、法人成りした場合は、新規で許可を取り直す必要があるのです。ですから、近々、法人化しようと考えていらっしゃる方が建設業の許可をとる場合は申請する前に注意が必要です。
会社法では資本金規制は撤廃され,株式会社を例に取ると、役員は取締役1人でも設立できるようになりましたが,建設業許可ではやはり財産的基礎(500万以上)が依然として要求されます。また会社と個人事業では、運営の仕方が違ってきますから、法人化を考えるうえで念頭に置くべきことがいくつかあります。例えば、事業から生じる収益の扱い、経営者(個人事業主と法人役員)の所得の扱い、社会保険の適用などです。
事業継承時に、個人の建設業許可は継承されない。
個人事業で建設業の許可は、あくまでも個人事業主本人に対しての許可になります。 個人事業で事業継承をした場合は、屋号が同じであっても、建設業の許可までは継承されないことになります。 例えば、息子さんに後を継がそうと考えていらっしゃる方が建設業を許可をとる場合も注意が必要です。
後継者をしっかり育成しておかなければ、このような廃業という最悪の事態も考えられます。円滑な事業承継を行うためにも、経営者は将来後継者として予定されている方に、資格を取得させるか実務経験を積ませ、早めに取締役に就任させて経営に携わらせておくなどして、経営業務の管理責任者・専任の技術者の二つの要件を満たせるように後継者を育成しておくことが必要です。
気をつけるべき株式会社(法人成り)における役員構成
これまで個人事業主で建設業許可を取得していた者を役員に入れておくこと。また事業承継を視野に入れるならば,息子や子供を経営業務の管理責任者」になれるよう役員としておくことも必要になります。事業承継に伴う株式の相続などは事業承継のページを参考にしてください
法人成りした後の処理
会社の設立が終わったら、法人として建設業の新規許可の申請を兵庫県にします。この場合、建設業の許可要件について、経営業務管理責任者や専任技術者は、個人事業時代の経験や資格で対応できると思いますが、ほかに法人特有の要件もありますので注意が必要です。
また、許可申請書の添付書類のうち、工事経歴、工事施工金額、財務諸表などについては、会社を設立したばかりの場合、工事実績がなかったり、最初の決算を行っていないことが考えられますが、そういう場合は該当ない旨を記載したものを添付します。財務諸表のうち貸借対照表は資本金額等が記載されたものになります。