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現在地|HOME>兵庫県での建設業許可取得申請代行 経営管理責任者

一定年数以上の建設業の経営経験のある「経営管理責任者」がいること

申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当すること。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
  3. 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること。

建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者のチャート図

「経営業務の管理責任者としての経験」とは建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します

取締役の場合は、会社の建設業許可書類と商業登記簿謄本、個人の場合は、確定申告書及び工事請負契約書5年分で証明します

具体的には法人の役員、個人事業主、営業所所長等で5年以上の経験があるか、又は許可を受けようとしている建設業(業種)以外の建設業で7年以上の経験があるかです。

 尚、許可を受けようとしている建設業(業種)で7年以上の経営業務を補佐した経験がある場合も認められますが、なかなか簡単には認めてもらえないのが実情です。具体的には法人では役員に次ぐ者(建設部部長等)、個人では配偶者や子供等です。

 

最後に経営業務の管理責任者が死亡等で欠けたときは要件に合う者を新たな経営業務の管理責任者として届出る必要があります。


「7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位」や「経営業務を補佐していた経験を有すること」に関する定義については、各都道府県によって若干解釈や運用が異なる場合があり,兵庫県でも申請の際の独自のローカルルールや取り扱いがございます。詳しいことはご相談ください。

建設業許可の経営管理責任者になれるかどうかのチャート図

建設業許可の要件の一つである経営管理責任者になれるかどうか資格要件チャート

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