西脇市、多可町,小野市、加東市、加西市,三木市、神戸市、明石市、加古川、姫路、丹波,神戸市、兵庫県で一般社団法人,一般財団法人の設立代行,申請をしています


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他の法人との比較

NPO法人との比較

NPO法人は、法に定められた「特定非営利活動」を目的とし、広く公益に資する事業を行わなければならず、また事業活動について行政からの監督を受ける点が、一般社団法人と大きく異なります

株式会社との比較

株式会社は、営利を目的とすることが前提であるため、利益の分配が可能である反面、必ず全ての所得が法人税の課税対象となる点が、一般社団法人と大きく異なります。

一般社団法人や一般財団法人とNPO法人と会社との相違点比較一覧表

法人格 一般社団法人 NPO法人 株式会社
設立手続き 登記のみ 所轄庁の認証+登記 登記のみ
設立時の資金 不要 不要 資本金の制度あり
設立者 社員 2人以上、理事1人以上 正会員10人、理事3人、社員1人以上 株主、取締役各1名以上
法人の事業目的 基本的には自由に決めることができる。
目的の公益性は関係ない。
特定非営利活動を行うことが主たる目的である必要あり。 基本的には自由に決められる。
所轄庁 なし 都道府県または内閣府 なし
監督 なし 都道府県または内閣府 なし
設立までの期間 1か月以内可能 4か月〜6ヶ月 1か月以内可能
公益性の担保 特になし 所轄庁の認証によりある程度はあり 特になし
税制優遇 収益事業以外が非課税の
一般社団法人にすることも可能。
原則非課税、収益事業について課税。 全所得課税対象。
所轄庁への報告義務 なし 毎年、事業報告あり なし

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