行政書士高瀬法務事務所は西脇市、小野市、加東市、加西市,多可町,三木市、神戸市、明石市、加古川、丹波,姫路、神戸市などの兵庫県を中心エリアに離婚に伴う養育費,慰謝料,住宅ローンと財産分与のご相談や公正証書の作成を承っております 


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離婚にともなう財産分与

離婚に際して財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。 夫婦が協力して築いたもの全てが対象になると考えて良いでしょう。 主に、不動産や預貯金、株式,ゴルフ会員権などが分配の中心になります。夫名義の預金であっても婚姻中に形成されたものならば財産分与の対象になります。

あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。 婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローン(借金)などは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます

但し、結婚前から個人で所有していた財産は、財産分与の対象になりません。 また、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産なども対象から外れます。離婚に際しては土地建物のマイホームやマンションなどの居住用不動産や預貯金が良く問題になります。

賃貸マンションやアパート暮らしで不動産を所有していない場合には預貯金,有価証券の財産分与などが問題になります。

財産分与と生命保険

まず、生命保険ですが、離婚前に満期になっている保険金については、名義に関係なく財産分与の対象となります。継続して保険料を支払っている段階では争いがあります。また掛け捨てタイプの生命保険は財産分与の対象になりません。

財産分与と退職金

退職金については、既に支給済み、あるいは支給決定後になされた離婚の場合には、財産分与の対象となります。

支払の蓋然性があるがまだ支払われていない場合には争いがあります

慰謝料と財産分与の関係

慰謝料は精神的苦痛を金銭に評価したものであり,財産分与は婚姻中の夫婦共有財産の清算でありますが,財産分与にも慰謝料的要素がありますので離婚調停などではさほど厳密に区別される事もありません。

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離婚と住宅ローンが残っている場合の財産分与

離婚するにあたって住宅ローンの残っているマイホームを財産分与として貰う際、注意すべき点は、

  1. 離婚後の家の名義をどうするか
  2. 離婚後の家の住宅ローンをどうするか、
  3. 税金をどうするか
  4. 離婚後の不動産の名義変更の時期をどうするか、

です。

まず、離婚に際して1.家の名義は、ご主人の名義からあなたの名義に変更するのが一般的です。ただ、家の住宅ローンがまだ残っている場合、住宅ローンの融資元(金融機関)が名義変更を許可しないこともある様です。

次に、離婚に際して2.家の住宅ローンがまだ残っている場合、誰が今後その住宅ローンの返済をするのかを決める必要があります。あなたが今後はご主人に代わって住宅ローンの返済をするのでしたら、住宅ローンの融資元(金融機関)に債務者の変更手続きをする必要があります。

その際、あなたの返済能力(収入)が問われることになりますので、金融機関の審査により場合によっては名義変更が認められなかったり、新たに保証人を要求されるかも知れません。その様な場合は、契約上の債務者はご主人のままで離婚後もあなたが返済することになります。

 ご主人が離婚後も住宅ローンの返済を続けるのでしたら、確実に住宅ローンを払って貰える為の手だてを取る必要があります。なぜなら、自分が住む訳ではない家の住宅ローンをご主人が誠実に払うかは疑問であり、もし住宅ローンの返済が滞れば家に設定されている抵当権が実行され、結局あなたは家を失うことになるからです。ですから、離婚前に強制執行受諾文言付きの公正証書などを作成しておく事をお薦めします。

参考リンク:離婚後の住宅ローンが払えなくなった場合

離婚に伴う財産分与と住宅ローンと名義変更の関係チャート図

そして、3.の税金については、原則として離婚の財産分与の対象が家(不動産)である場合、与えるご主人の側には譲渡所得税が発生し、貰うあなたの側にはいわゆる登記費用(登録免許税・不動産取得税)が発生します。

ですから、これら費用をどちらが負担するのかも決めておく必要があります。(尚、財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合があります。)

もっとも、与える側の譲渡所得税を払わずに済む方法もあります。

  1. 購入価格より分与時の時価が下回る場合は譲渡益が無いので非課税
  2. 居住用不動産(自宅として住んでいた)であり且つ譲渡する相手が親族でない場合は時価3000万円までの譲渡益が非課税
  3. 婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合は、贈与税に関して2000万円の配偶者控除有り、との制度を利用するのです

  ここで(4)登記を移す時期が大事になってくるのです。つまり、(b)を利用するので有れば離婚成立後(あなたとご主人が「親族でなくなってから」)に登記(名義)を移転する必要がありますが、 反対に(c)を利用するので有れば離婚成立前(あなたとご主人が「夫婦」である間)に登記を移転する必要があるからです。

  また、そもそも財産分与は離婚成立後2年間以内に請求しないと時効にかかりますので(民法第768条2項)、その事も忘れない様にして下さい。

いずれにしても住宅ローンなどがある場合,たいへんやっかいですから専門家に相談することをおすすめします

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離婚後に住宅ローンが払えなくなった場合

土地建物の名義は元配偶者で離婚後もその元配偶者が住宅ローンの支払を行う条件で,本人と子供が居住を続けましたが 数年後住宅ローンが滞納してしまう事例が多く見られます。

住宅ローンが払えなくなった際の処理はおおまかに4つ。

  1. 金融機関との交渉による返済のリスケジュール
  2. 新たな住宅ローンの借り換え
  3. 不動産を市場で売却する任意売却
  4. 差し押さえによる競売

離婚後に住宅ローンの返済が遅れると

一般には一度返済が遅れた程度であれば、督促の通知がくる程度ですが、何度も繰り返すと電話が入るようになります。 延滞が6ケ月に達すると、債権は保証会社に移行します。保証会社が銀行などにその時点の残高を一括返済(代位弁済)して、保証会社が債務者である住宅ローン利用者から取立てを行うことになります。

保証会社は債権回収のプロですから、銀行の督促のように甘くはありません。まずは住宅ローン利用者である債務者に任意売却を迫ります。 自主的に売却して住宅ローン残金を清算するわけですが、不動産価格が低下しているとそれも簡単ではないので、任意売却が不可能とみなされたときには、競売に付されます。 こうなると、マイホームを失った上に、競売の落札価格と住宅ローン残高の差額の借金だけが残ってしまうことになり、大切な住まいを失った上に、住宅ローンの返済だけが続くという悲惨な状況に陥ります。

銀行は最終的には保証会社に代位弁済してもらうので、損害は発生しないのですが、保証会社が銀行の関連会社であることが多く、間接的には被害をこうむる場合もあり、それだけに銀行としても何とか救済策を講じて、返済を続けてもらうほうが得策であり、返済に困ったときは積極的に住宅ローン相談窓口をたずねて相談したほうがいいのです。くれぐれも、消費者金融に走らないで下さい。

金利が雪だるま式にふくらんで、それこそ自己破産など、とりかえしのつかないことになります。

いずれにしても早めの対策が必要になります。また固定資産税を滞納し続けると差し押さえられてしまいますので注意が必要です

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離婚と税金

離婚による財産分与や慰謝料価格が適正であれば支払いを受けた側に基本的に税金はかかりません。しかし目的物が金銭以外の場合(土地や建物などの不動産)には分与した側(支払った側)に譲渡所得(譲渡益が発生した場合)として所得税や住民税がかかる場合があります。

離婚と税金の関係不動産と金銭の場合

また、不動産の財産分与は離婚前の贈与なら贈与税がかかります。離婚後の贈与は財産分与としての贈与ですから贈与税がかかりません。 いずれにしろ居住用財産であれば特別控除で課税されない場合もありますから、税金に関して詳細が知りたい方はお近くの税理士か税務署へお問合せ下さい。

財産を貰った人

贈与税

通常は課税されない
ただし、次の場合は贈与税が課税されることがあります

登録免許税(法務局管轄)

登記の場合の税金
固定資産税評価額に財産分与の場合2%の税率を掛けた金額

不動産取得税(県税事務所管轄)

土地 固定資産税評価額×3% ただし、住宅用土地については軽減措置あり
建物 固定資産税評価額×3%
住宅については住宅の価額から一定の控除ができる

財産をあげた人

土地建物の譲渡所得

財産分与の時の時価で譲渡したものとする
 時価→通常の取引価額

*居住用財産を他人に譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円を控除する特例が受けられます。(離婚の場合,離婚届後に分与するほうがベター)   
ただし、所得税の確定申告が必要

内縁関係と財産分与

たとえ入籍せず内縁関係であったとしても2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。

しかも、慰謝料についても請求が可能となっています。

ただし内縁関係はあくまで法的な婚姻関係ではありませんので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。 子どもは認知されている場合のみ遺産を相続できます。

内縁関係にあった夫が突然死亡し、2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合はどうしたらいいのでしょうか。裁判所は、「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)であるとして、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求できることを認めています。


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