離婚と慰謝料
離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことをいいます。
慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力、精神的虐待、不貞行為など明らかに一方に非がある場合のほか、浪費、借金、性交渉の拒否、病気を隠す、過度の宗教活動、犯罪を犯すなど、一見すると慰謝料の請求をあきらめてしまいそうなものまで理由は様々あります。 反対に慰謝料を請求しても金銭を支払われないのは、婚姻関係は破綻しているけれどもその原因が夫婦双方にある場合や、どちらに婚姻破綻の原因があるとはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などがあります。
つまり慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求なわけですから、夫婦のどちらか一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められ、双方に有責行為となるものがない場合や双方に婚姻関係を破綻させる行為があった場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められないのです。 慰謝料の金額に、この有責の割合が影響します。
なお財産分与と同様、慰謝料の請求は離婚成立前でも成立後でも可能です。但し、慰謝料を離婚後に請求する場合、時効は離婚成立日から起算して3年です。それ以後請求することはできません。
離婚に伴う慰謝料の相場 算定の基準
慰謝料は一切の事情を総合判断して決められますので,明確な相場はありません。
- 暴力、不貞(浮気)など有責行為の程度、態様
- 精神的苦痛の度合い
- 結婚から離婚までの経緯
- 年齢、社会的地位
- 収入、財産
- 子の有無
- 離婚後の生活状況
上記の要素を考慮して金額が決められます
また慰謝料を分割払いにするような場合には公正証書で取り決めをする事をおすすめします
慰謝料と財産分与の関係
慰謝料は精神的苦痛を金銭に評価したものであり,財産分与は婚姻中の夫婦共有財産の清算でありますが,財産分与にも慰謝料的要素がありますので調停などではさほど厳密に区別される事もありません。
婚姻費用とは?
生活費の中には、衣食住費や医療費、養育費や雑費など、夫婦が通常生活する上で必要な費用が含まれます。 そして、婚姻中は双方の経済能力等により婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。 家族が同じレベルの生活を続けていけるようにするための義務です。しかし、別居に至ってしまった場合、この生活費を支払わない方は多くなります。
例え、別居をしていたとしても、婚姻中であることに変わりはありませんので、婚姻費用の分担義務はあります。このため別居中の生活費を請求することができます
離婚後の面接交渉権
離婚が成立した後、親権者(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利のことを面接交渉といいます
未成年の子がいる場合は、離婚後の面接交渉も決めておくようにしましょう。子との面接交渉権を放棄する合意は無効になります。 面接交渉とは、子供が、同居していない親に会う権利です。親同士の気持ちばかりではなく、子供の立場で考える必要があります。 会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。 子供は、両親に愛される権利があるのですから、幼稚園、学校などの予定や体のことに配慮しながら無理のないように決める必要があります。
- 月に何回会うことができるか
- 月に何日会えることにするか
- 一回に会う時間は何時間に定めるか
- 宿泊は良いことにするか(また何日までなら良いか)
- 電話や手紙のやりとりは良いとするか
なお,子供に会わせてくれなくても養育費用の支払義務はあります
面接交渉の拒否
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。ただし親が子供の成長に悪影響を与える場合には、面接交渉を認めない場合や、面接交渉権が認められていても、子供に対して悪影響を与える場合には、裁判所が面接交渉の内容を一時制限したり、取り消しを行うことがあります。
子供に会わせてくれない場合は?
離婚の際、面接交渉での取り決めでも決定したにもかかわらず、相手が子供に会わせてくれない。という場合は、家庭裁判所へ子供の監護に関する処分として面接交渉の調停の申立てをすることができます。 調停が不成立になった場合は、手続きは移行して審判になります。
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