行政書士高瀬法務事務所は西脇市、小野市、加東市、加西市,多可町,三木市、神戸市、明石市、加古川、丹波,姫路、神戸市などの兵庫県を中心エリアに離婚に伴う養育費,慰謝料,住宅ローンと財産分与のご相談や公正証書の作成を承っております 


現在地|HOME>離婚 養育費> 慰謝料 婚姻費用 面接交渉権>財産分与 住宅ローン 贈与税>年金分割 離婚後の手続き

離婚と年金

現在、専業主婦は夫が厚生年金に加入していれば、妻は第3号被保険者ということで、保険料は納めていなくても、国民年金加入者となっています 専業主婦だった妻は離婚した場合、夫の厚生年金は受け取ることができませんから、国民年金しか受け取ることができません 家事や育児のために頑張っても、国民年金しか入ることができなかった女性は、離婚してしまうと元夫は厚生年金を受け取れるのに対して、元妻は国民年金のみ・・・。この不平等を解消する為に、年金改正に「年金分割」が盛り込まれたわけです

■年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料は、夫婦共同で支払ったとみなし、離婚時に分割するというものです

※専業主婦の場合⇒厚生年金保険料の半分は妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されます
※共働きの場合⇒足して2分の1づつ、または、協議で決める

年金分割の対象

分割の対象となるのは、厚生年金、共済年金だけです。国民年金は分割対象になりません

離婚分割と3号分割

離婚分割は2007年4月1日以降に離婚した場合に、上限2分の1以内で年金の分割を請求できるものです。(協議が必要)

3号分割は2008年4月1日以降に離婚した場合に、第三号被保険者である側からの請求によって自動的に2分の1に なる制度です

夫婦間の年金分割のパターン

夫婦間の年金分割のパターン
分割方法
厚生年金第3号被保険者夫の報酬比例部分の半額までを限度に、妻へ移動可能
厚生年金厚生年金報酬比例部分が同額になるまでを限度に、多い方から少ない方へ移動可能
厚生年金第1号被保険者分割不可(厚生労働省の想定外の組み合わせ)
第1号被保険者第1号被保険者分割不可(もともと最初から同額)

離婚時およびその後の年金分割の注意点

  1. 離婚成立後2年を越えると、この年金分割請求は行なえなくなります。
  2. 年金分割の対象となるのは、「婚姻期間中」に支払った保険料に対応する「厚生年金」なので、結婚前に支払われていた保険料に対応する「厚生年金」は対象外になります。
  3. 共働きで妻の方が収入が多かった時は、年金は夫の方に分割されて受給額が少なくなる場合があります。
  4. 再婚する場合、相手の男性も再婚であると「厚生年金」の受給額が半分になっている可能性があります

離婚後の遺族年金

離婚していれば通常は遺族厚生年金を受けられません

 しかし、婚姻の「実体」が認められ、支給を受けているケースも存在します。「実体」とは、亡くなった時に一緒に暮らしていて、お父様のお金で生計を維持していたこと(内縁関係であること)がポイントになります。また、お母様が喪主を務めたなど、誰もが夫婦同然と認めるような場合です。そういった証明ができれば可能性はありますが、ケアホーム入居中であれば、状況により難しいかもしれません。

詳しくは社会保険庁の年金分割のページ


mailform

離婚後の手続き

 結婚により氏を改めた者が、離婚後、結婚前の氏へ戻ることに何かと不都合があるような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることで、引き続き婚氏を称することができます。  手続きは、離婚の届け出と同時、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場に提出して行います。離婚届と同時にこの届出をした者は、直ちにその氏で新戸籍が編製されます。

 なお、この届出に際して、元夫(元妻)の同意も家庭裁判所の許可も必要ありません。但し、離婚の日から3ヶ月経過した場合には、通常の氏の変更手続きに従い、家庭裁判所の許可が必要になります。これは婚氏を称し、その後やっぱり旧姓(実方姓)に戻りたいような場合も同様で、社会生活において著しく支障を来たすようなやむを得ない事由がないと許可されません。

子供の姓の変更

子供の姓は離婚によっても当然には変更されません。母親が結婚前の籍に戻った場合は、自分が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立書を提出します。 家庭裁判所に子供の姓の変更が認められれば、許可審判書が交付されますので、市区町村役場に入籍届けを添えて提出します。

離婚後の戸籍と子供の姓のチャート図

離婚後のシングルマザーの国民年金

専業主婦だった場合・仕事をしていたが夫の扶養に入っていた場合 専業主婦で夫の厚生年金に加入していた場合、新たに国民年金に加入しなければなりません。前年度の収入により、半額・全額免除制度がありますが、その場合将来もらえる年金が減ってしまいます。 離婚して一人で生きていく、ということを前提に考えると、なるべく払っておきたいですね

国民健康保険

国民年金と同じく、夫の会社の健康保険に加入していた場合、 新たに国民健康保険に加入しなければなりません。 これは前年度の収入をみますので、前年度の収入が少ない 場合には、保険料も低くてすみます。


mailform


離婚後のシングルマザーの公的扶助

児童手当
これは離婚に限らず、小学校6学年修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)の自動を養育している方に支給されます。
児童扶養手当
父母の離婚などで父親のいない児童や父親が重度の障害を持っている場合、児童の養育者に対して支給されます。(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間) ただし所得制限などがあります。また,市区町村ごとに提出書類が変わることがあります
児童育成手当
父母の離婚などで父又は母のいない児童や父又は母が重度の障害を持っている場合、児童の養育者に対して支給されます。
母子福祉資金
融資を申し込む都道府県に6ヶ月以上居住している20歳未満の子どもを育てている母子家庭の母親が対象です。

事務所

メールでのお問い合わせは下のアイコンをクリックしてください

mailform