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離婚と年金

現在、専業主婦は夫が厚生年金に加入していれば、妻は第3号被保険者ということで、保険料は納めていなくても、国民年金加入者となっています 専業主婦だった妻は離婚した場合、夫の厚生年金は受け取ることができませんから、国民年金しか受け取ることができません 家事や育児のために頑張っても、国民年金しか入ることができなかった女性は、離婚してしまうと元夫は厚生年金を受け取れるのに対して、元妻は国民年金のみ・・・。この不平等を解消する為に、年金改正に「年金分割」が盛り込まれたわけです

■年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料は、夫婦共同で支払ったとみなし、離婚時に分割するというものです

※専業主婦の場合⇒厚生年金保険料の半分は妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されます
※共働きの場合⇒足して2分の1づつ、または、協議で決める

年金分割の対象

分割の対象となるのは、厚生年金、共済年金だけです。国民年金は分割対象になりません

離婚分割と3号分割

離婚分割は2007年4月1日以降に離婚した場合に、上限2分の1以内で年金の分割を請求できるものです。(協議が必要)

3号分割は2008年4月1日以降に離婚した場合に、第三号被保険者である側からの請求によって自動的に2分の1に なる制度です

夫婦間の年金分割のパターン
分割方法
厚生年金第3号被保険者夫の報酬比例部分の半額までを限度に、妻へ移動可能
厚生年金厚生年金報酬比例部分が同額になるまでを限度に、多い方から少ない方へ移動可能
厚生年金第1号被保険者分割不可(厚生労働省の想定外の組み合わせ)
第1号被保険者第1号被保険者