遺言書があった場合、必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないのでしょうか?
遺言書があっても相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分によることはありません。
被相続人(故人)がアパートを経営していた場合、相続開始から遺産分割までの賃料はどういう扱いになるでしょうか?
遺産に含まれるのは故人が死亡した時点の被相続人の財産です。
死亡後に発生した賃料は被相続人の遺産に含まれないことになります。共同相続人はこれを相続分に応じて分割された債権として取得することになります。さらに、賃料債権の帰属は後の遺産分割に影響を与えません。(最高裁平成17年9月8日判決)
被相続人死亡後から、発生する賃料は遺産分割の対象から外され、相続人の相続分に応じて分割された債権になるということです。ただ家賃が口座に振り込まれる場合、被相続人の死亡により銀行の口座は凍結されるので銀行は相続分に応じた払い戻しには応じていません。後でトラブルに巻き込まれることをさけるためだろうと思われます。
遺産分割協議が終わりましたが、もう一度やり直しできるでしょうか?
相続人が合意で前の遺産分割を解除して、再びやりなおすことは出来ます( ただし再度の遺産分割をした時点で、不動産を譲渡したと考え、譲渡所得税がかけられます)一方で、遺産分割と同時に老親の面倒をみる約束を守らない場合に、債務不履行として解除するのは出来ません。