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相続良くある質問と回答

相続は被相続人(他界された方)の事情、相続人(配偶者,子供など)の事情により様々です。ひとつひとつ個別事情が異なり、個性があります。 そこで相続でよくある質問をまとめてみました。


質問画像夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?

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まず、妻のほかに子がある場合は、配偶者である妻(民法890条)と子(887条1項)が相続人となります。

子は、養子も含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。養子が養親から相続できるのなら、実親からは相続できないことになりそうですが、他家に養子にいった子も実親の相続人となります。胎児も相続についてはすでに生まれた子として相続権がありますが、死んで生まれたときには最初から相続人でなかったものとされます(886条)。

子が夫より先に死亡しているときでも、孫が生きていれば、孫が子に代わって相続人となり、これを「代襲相続(たいしゅうそうぞく)」といいます(887条2項)。子も直系尊属もなく亡夫の兄弟姉妹がいる場合には、妻のほかに夫の兄弟姉妹が相続人となります(889条1項)。兄弟姉妹が先に死亡しているときでも、その子(甥や姪)が生きていれば、甥や姪が代襲相続します(同条2項)。


質問画像子供がいない場合の相続人はどうなりますか?

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まず、第2順位である父母や祖父母が相続人となります。父母や祖父母もいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。


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質問画像内縁の妻ですが、相続権はありますか?

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内縁の妻には夫の相続権はありませんので相続できません。。ただし、相続人が存在しない場合には、内縁の妻は、特別縁故者として分与の請求をすることができます また借主に相続人がいない場合であれば、内縁関係にあった者が借家権を承継できることになっています(借地借家法36条、旧借家法7条の2)。いずれにしても 内縁の妻には相続権がありませんので、夫の生前中に、夫に遺言書を作成してもらうことをお勧めします

ただし労災で死亡した場合,内縁の妻と生計を一つにしていた場合,内縁の妻が労災補償を受けることができる場合もあります。

相続用語

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