故人の預金の解約、名義変更、引き出しに必要なもの

- 遺産分割協議書を作成していない場合、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書
- 亡くなった人の生まれてから死亡までの連続した戸(除)籍謄本及び相続人の戸籍謄本
- 各銀行所定の手続き書類(印鑑証明に登録した印鑑が捺印されている必要がある)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 印鑑
- 通帳
- (必要であれば)遺産分割協議書
相続開始後,遺産分割協議がまだ整っていない場合、金融機関が用意している書面に従い、全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付をした上で窓口へ提出して手続きを行ってください。(各銀行所定の様式があります)
このような煩雑さを避ける為に,あらかじめ公正証書遺言を公正証書役場にて作成し,遺言執行者を決ることで相続開始後スムースに銀行口座から預貯金を引き出すことができます。