公益社団法人・公益財団法人への移行
公益認定基準は、「定款の変更案の内容が、法人法・認定法に適合するものであること」「認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること」の2点です。公益認定は国の公益認定等委員会、都道府県(兵庫県)の合議制の機関によりなされます。
現行の公益法人移行のポイントとしては以下のようになります
- 移行期間は5年間、一般もしくは公益法人のどちらかを選択することになる
- 公益法人への移行は会計基準、資産要件、事業目的など厳格な審査でハードルが高い
- 公益法人の認定は期間内は何度チャレンジしてもOK
- 公益法人認定後も厳しい要件がある
- 公益の認定申請と一般の認可申請は同時にできない
- 移行期間満了日までに移行が認められなかったり申請をしなかった法人は解散となる
申請書類
参考リンク:公益法人協会の提出申請書一覧- 申請書
- 定款及び定款の変更の案
- 事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
- 役員の報酬支給の基準
- その他、内閣府令で定められるもの
公益認定申請に向けた手順フローチャート スケジュール

公益認定の為に準備しなければならないこと
参考リンク 公益認定に向けて解説編- 事業区分の洗い直しと区分整理
- 費用面の洗い直しと区分整理 公益目的事業に充てる事業費の比率が50%以上かどうか 理事の報酬の割合が非常に高い場合などは、事業内容を見直す必要があります 公益実施費用額÷(公益実施費用額+収益等事実 施費用額+管理運営費用額)≧50%
- 公益目的事業が公益認定2条の公益目的事業に該当するかのチェック
- 定款の見直しと定款変更案の作成(法人の名称の変更、目的・事業内容の変更、組織の変更などを決めます) 剰余金を分配しない定め
- 遊休資産の洗い出し,見直し 遊休財産が公益目的事業実施費用額を超えないこと
- 社員、評議員、理事、監事などの構成 親族又は同一の団体の関係者が理事(監事)の3分の1を超えてないかどうか
- 公益認定申請書類の整備