西脇市、小野市、加東市、加西市,多可町,三木市、神戸市、明石市、加古川、姫路、神戸市、兵庫県で公益社団法人,公益財団法人の公益認定申請をサポートをしています。 


現在地|HOME>一般社団法人>兵庫県内での公益法人の公益認定 公益認定に向けた準備 フローチャート スケジュール

公益社団法人・公益財団法人への移行

公益認定基準は、「定款の変更案の内容が、法人法・認定法に適合するものであること」「認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること」の2点です。公益認定は国の公益認定等委員会、都道府県(兵庫県)の合議制の機関によりなされます。

現行の公益法人移行のポイントとしては以下のようになります

申請書類

参考リンク:公益法人協会の提出申請書一覧
  1. 申請書
  2. 定款及び定款の変更の案
  3. 事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
  4. 役員の報酬支給の基準
  5. その他、内閣府令で定められるもの

公益認定申請に向けた手順フローチャート スケジュール

公益認定に向けたフローチャート手順 スケジュール

公益認定の為に準備しなければならないこと

参考リンク 公益認定に向けて解説編 
  1. 事業区分の洗い直しと区分整理
  2. 費用面の洗い直しと区分整理 公益目的事業に充てる事業費の比率が50%以上かどうか 理事の報酬の割合が非常に高い場合などは、事業内容を見直す必要があります 公益実施費用額÷(公益実施費用額+収益等事実 施費用額+管理運営費用額)≧50%
  3. 公益目的事業が公益認定2条の公益目的事業に該当するかのチェック
  4. 定款の見直しと定款変更案の作成(法人の名称の変更、目的・事業内容の変更、組織の変更などを決めます) 剰余金を分配しない定め
  5. 遊休資産の洗い出し,見直し 遊休財産が公益目的事業実施費用額を超えないこと
  6. 社員、評議員、理事、監事などの構成 親族又は同一の団体の関係者が理事(監事)の3分の1を超えてないかどうか
  7. 公益認定申請書類の整備

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