有限責任中間法人から一般社団法人へ
一般社団法人制度への移行
一般社団法人制度への移行既存の有限責任中間法人については、一般社団・財団法人法の施行日(平成20 年12 月1日)に、何らの手続を要せず、当然に、一般社団法人となり、原則として、一般社団・財団法人法の適用を受けることとなります(整備法第2条第1項)。また、既存の有限責任中間法人の定款、社員、理事及び監事は、施行日に一般社団法人の定款、社員、理事及び監事となり、改めて定款を作り直したり、理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。
名称の変更
一般社団法人となった有限責任中間法人は、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要があるので、その旨の社員総会の決議を得る必要があります。
例えば、4月1日から3月末までを事業年度(会計年度)としている有限責任中間法人であれば、平成21 年春に行う定時社員総会が終わるまでに、定款を変更して、法人の名称を「一般社団法人」に変更することになります(整備法第3条第1項)。
有限責任中間法人が、新制度施行後、直ちに公益社団法人に移行したい
有限責任中間法人が、新制度の施行後、直ちに公益認定(公益法人認定法第4条)を受けて公益社団法人に移行するためには、公益認定基準(同法第5条)に適合するとともに、欠格事由(同法第6条)に該当しないことが必要です。
そのため、公益認定の基準に適合させるため、新制度の施行後直ちに臨時社員総会を開催するなどして、理事会を置く旨の定めを設けるなどの必要な定款の変更の手続き等を行う必要があります。