公益認定後の手続き
認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所住所を管轄する法務局で移行の登記を申請する必要があります
移行後に申請事項を変更する手続き
申請した事項を変更する場合には変更認定または届出の手続きが必要になります
ただし名称または代表者の氏名の変更 軽微な変更 定款変更(変更認定を受ける部分をのぞく)については 届出で足ります
その他移行後に必要になる事
遵守事項
収支相償,役員等の支給基準,遊休財産額保有制限など認定後も遵守する必要があります
情報開示
財産目録, 役員名簿 役員等の報酬の支給基準 キャッシュフロー計算書などの情報公開
事業報告
毎事業年度毎に3ヶ月以内に財産目録を行政庁に提出
活動期間中に公益認定が取り消された場合
- 公益認定取消しの旨の公示
- 公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす
- 当該公益認定の取消しの日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する